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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z252830
管理番号 1061516 
審判番号 不服2001-3527 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-08 
確定日 2002-07-09 
事件の表示 商願2000- 30113拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標(平成11年4月30日に登録出願された、平成11年商標登録願第37800号を原登録出願とする商標法第10条第1項による商標登録出願)は、「円谷ジャングル」の文字(標準文字による)を書してなり、第25類「被服」、第28類「おもちゃ,人形」及び第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同12年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第627463号商標は、「ジャングル」の文字を横書きしてなり、昭和37年7月19日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同38年10月23日に設定登録され、その後、同49年4月27日、同59年2月21日及び平成5年10月28日の三回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2405066号商標は、「ジャングル」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月11日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、その他本類に属する商品(但し、運動具を除く)」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3082633号商標は、「ジャングル」の文字を横書きしてなり、同4年12月18日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4020383号商標(以下、一括して「引用商標」と総称する。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年12月6日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「円谷」の文字と後半の「ジャングル」の文字とは、観念上、特に軽重の差を見出すことはできないものであって、外観上もまとまりよく、一体的に構成されているものと認められる。
また、これより生ずる「ツブラヤジャングル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく、一気、一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ジャングル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
他方、引用商標は、上記若しくは別掲のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応若しくは照応して、「ジャングル」「ケンゾー」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標より生ずる「ツブラヤジャングル」の称呼と引用商標より生ずる「ジャングル」「ケンゾー」の称呼とは、その音数及び構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。
そして、本願商標と引用商標とは、それらの構成よりみて、外観上相紛れるおそれのない程度に相違しており、本願商標は、「円谷に関係するジャングル(密林)」の意味合いを、また、引用商標は、「ジャングル(密林)」「ケンゾー(高田賢三)」の意味合いを生ずるものであるから、観念においても相紛れるおそれがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 登録第4020383号商標


(色彩を要しないため、原本参照のこと)
審決日 2002-06-28 
出願番号 商願2000-30113(T2000-30113) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z252830)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 米重 洋和
柳原 雪身
商標の称呼 ツブラヤジャングル、ツブラヤ、ジャングル 
代理人 又市 義男 

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