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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消2012300362 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 120 |
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管理番号 | 1061462 |
審判番号 | 取消2000-30008 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1999-12-29 |
確定日 | 2002-06-10 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2686308号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2686308号商標の指定商品中「綿製プレースマット、綿製テーブル掛け及びこれらに類似する商品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2686308号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年9月12日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、平成6年7月29日に設定の登録がされたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標はその指定商品中「綿製プレースマット、綿製テーブル掛け及びこれらに類似する商品」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第6号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)本件商標は、商標権者において、正当な理由なく、継続して3年以上、日本国において、その指定商品中「綿製プレースマット、綿製テーブル掛け及びこれらに類似する商品」について使用されていない。 また、本件商標の登録原簿及び商標公報の記載に徴しても、取消請求に係る前記商品については、使用権が登録されている事実もなく、登録されていない使用権者が別にいて、その使用権者によって本件商標を使用しているという事実も見出し得ない。 さらに、本件商標の登録原簿及び商標公報の記載によれば、本件商標と相互に連合する登録商標は、存在しない。 したがって、本件商標の登録は、指定商品中前記商品について、取り消されて然るべきである。 (2)答弁に対する弁駁 (イ)被請求人が答弁書の証拠方法として主張する乙第2号証「内野株式会社作成の商品カタログ『1999年 Spring & Summer Collection 』表紙、表紙の裏、第1頁、第26頁ないし第28頁及び裏表紙」、乙第3号証「内野株式会社作成の商品カタログ『1999年ー2000年 Fall & Winter Collection』表紙、表紙の裏、第1頁、第26頁ないし第28頁及び裏表紙」、及び乙第5号証「日本橋三越デパート内の『RITZ』商品の売り場の写真」は、答弁書には添付されていない。 (ロ)乙第1号証、1997年1月31日作成に係る「LICENCE AGREEMENT」追加条項及び訳文の「1993年2月18日付ライセンス契約への追加条項NO.1」の前提の第2条及び第3条に記載されている「RITZ」商標は、登録番号の記載もなく、特定されていないので、本件取消審判の対象となる登録商標に関するライセンス契約とは認め難い。 (ハ)登録商標の使用には、宣伝広告に供するもの、例えば、カタログ等も発行しておれば、登録商標を使用したことになるが、「LE RITZ」の登録商標を付した商品のカタログは見当たらないので、登録商標の使用をしているとは認められない。 (ニ)本件商標「LE RITZ」と、被請求人が主張する商標「RITZ」とは、商標法第50条の法文の趣旨からみて、後者は前者の登録商標と社会通念上同一と認められる商標ではないことは明らかである。 (3)以上のとおり、被請求人の答弁の趣旨が成り立たないことは明らかである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たないと答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第6号証(なお被請求人は、提出の証拠中の表示について「甲第2号証、同第3号証及び同第5号証」は「乙第2号証、同第3号証及び同第5号証」の誤記の旨の上申をした、以下そのように扱う。)を提出した。 (1)本件商標は、「バスマット及びトイレマット」について、通常使用権者によって、本件審判の請求前3年以内にわが国で使用されていたものである。 (2)被請求人「ザ リッツ ホテル リミテッド」は、東京都中央区日本橋堀留町1-7-15所在の内野株式会社に対し、1993年2月18日付けで、商標「RITZ」及び「RITZ及びCREST(図形)」の商標について、「バスタオル、フェースタオル、ウオッシュタオル、タオルハンカチーフ、ウオッシュグローブ、バスローブ、バスマット、トイレマット、バススリッパ、トイレットペーパーホルダー、トイレカバー、ドアノブカバー、ティッシュペーパーカバー、トイレキット、メイクアップケース、室内スリッパ」についての製造、販売を許諾し、当該契約は1997年1月31日付け追加条項で、1997年6月30日からさらに5年間延長された(乙第1号証)。 したがって、内野株式会社は本件審判請求日前3年間の間における被請求人のわが国における通常使用権者である。しかして、内野株式会社は、上記契約に基づいて、「バスタオル、フェイスタオル、ゲストタオル、バスマット、トイレマット、トイレふたカバー、スリッパ、トイレットペーパーホルダーカバー、ドアノブカバー」を製造し、わが国でこれらの商品を販売している。乙第2号証及び同第3号証は、これらの商品の宣伝広告用に内野株式会社が作成し、1999年2月から同年8月及び1999年8月から2000年1月までに使用された商品カタログ中「RITZ」の商品の頁である。内野株式会社は当該商品を三越をはじめ全国の有名デパートで販売している。乙第4号証中の伝票番号8130号の伝票は、「RITZ」が使用された「バスマット、トイレマット」が内野株式会社から東京都中央区日本橋所在の三越に納品されたことを示す1999年9月21日付けの納品伝票である。そして、乙第5号証は日本橋の三越デパートに陳列された「RITZ」に係る商品の写真である。 しかして、本件審判請求に係る商品は、旧商品区分の第20類の「屋内装置品」に属するものであり、上記「バスマット及びトイレマット」もこの「屋内装置品」に属する商品である。したがって、バスマット及びトイレマットは本件審判請求に係る商品のうち「これらに類似する商品」に該当する。 次に、本件審判請求に係る商標は、「LE RITZ」であるが、「LE」は単なる冠詞であるからこれ自体何ら特別な意味を有するものではなく、商品との関係で自他商品識別力を有しないものである。しかも、「RITZ」は世界的に著名なフランスに所在する「RITZHOTEL」を示すものと容易に認識される。その結果、本件商標に接する者は本件商標中「RITZ」の部分に注意を惹かれ、「RITZ」の部分によって商品の出所を特定する。したがって、本件商標中商標としての出所表示機能を有する部分は「RITZ」の部分にあるから、上記バスマット及びトイレマットに使用されている「RITZ」は本件商標と社会通念上同一の商標である。 以上述べたように、本件商標は、本件審判の請求に係る指定商品中「これらに類似する商品」について、審判の請求日前の3年以内に日本国内で通常使用権者により使用されていたものであるから本件審判の請求は理由のないものである。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れないものである。 そして、同条に規定する「登録商標の使用」とは、商標権者が指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する(同法第25条参照)範囲、すなわちいわゆる専用権を有する範囲内における登録商標の使用をいうものであつて、その範囲を超え、商標権者が禁止権を有するに止まる範囲、すなわち、指定商品又は指定商品に類似する商品についての登録商標に類似する商標の使用(同法第37条第1号参照)を含まないものと解すべきである。しかして、商標権者が登録商標について有する専用権の範囲は、指定商品についての登録商標と同一もしくは社会通念上これと同一と認められる範囲(例えば、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ文字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標等)である。 これを本件についてみるに、本件商標は別掲に示すとおり「LE RITZ」の欧文字を横書きしてなるものであるのに対し、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した内野株式会社作成の商品カタログ「1999年 Spring & Summer Collection 」(乙第2号証)及び同カタログ「1999年ー2000年 Fall & Winter Collection」(乙第3号証)に商標として使用しているのは、別掲に示すとおり「Ritz」を筆記体で表したものと「PARIS」の文字とを上下2段に表してなるもの(以下、「使用商標」という。)であって、いずれも上記本件商標の特長である「LE RITZ」の文字の外観とこれに相応して生ずる「ルリッツ」の称呼を逸したものである。そして、他に上記証拠から本件商標または本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用事実は認められない。 そうとすれば、使用商標が商標として用いられるときには、本件商標の商標権のもつ禁止権はこれに及ぶことがあるかもしれないが、使用商標の使用は本件商標の商標権の専用権の範囲内であるとはいえないものである。 したがって、被請求人の提出した証拠(乙第1号証ないし同第6号証)をもってしては、本件商標をその指定商品について使用していることを証明し得ていない。 してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「綿製プレースマット、綿製テーブル掛け及びこれらに類似する商品」について使用されていなかったものと言わざるを得ないから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲】 本件商標 使用商標 |
審理終結日 | 2002-01-08 |
結審通知日 | 2002-01-16 |
審決日 | 2002-01-29 |
出願番号 | 商願平3-95714 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(120)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 竹内 弘昌、関根 文昭 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
小川 敏 野上 サトル |
登録日 | 1994-07-29 |
登録番号 | 商標登録第2686308号(T2686308) |
商標の称呼 | ルリッツ、レリッツ、リッツ |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 加藤 建二 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 渡辺 弥一 |