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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z42
管理番号 1061444 
審判番号 不服2001-15519 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-31 
確定日 2002-07-02 
事件の表示 商願2000-21056拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「恋愛の神様」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第41類及び第42類に属する役務を指定役務として、平成12年3月6日登録出願され、その後、指定役務については、原審における同13年5月30日付け手続補正書をもって、第41類が削除され、第42類「占いに関する情報の提供,携帯電話等による通信を用いて行う占いの提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供」を指定役務とするものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『恋愛に霊験あらたかな神様』の意を直ちに看取させる『恋愛の神様』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定役務中『占いに関する情報の提供,携帯電話による通信を用いて行う占いの提供』に使用してもこれに接する者をしてその役務によって提供されるものが、上記意味合いに照応するものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「恋愛の神様」の文字よりなるところ、該文字より原審説示の如く、「恋愛に霊験あらたかな神様」の意を想起させる場合があるとしても、それをもって、特定の役務の質、内容等を具体的に表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として、或る種の抽象的事物・事柄を表現するに止まるものというべきである。
そして、本願商標が占いに係る分野においてその質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務中「占いに関する情報の提供,携帯電話による通信を用いて行う占いの提供」に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-19 
出願番号 商願2000-21056(T2000-21056) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 保坂 金彦
鈴木 新五
商標の称呼 レンアイノカミサマ 
代理人 荒船 博司 
代理人 荒船 良男 

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