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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 036
管理番号 1061437 
審判番号 審判1999-1877 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-08 
確定日 2002-06-26 
事件の表示 平成 4年商標登録願第231803号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SANKYO」の文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由
平成14年3月8付け拒絶理由通知書をもって、本願商標が商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しないとして引用した登録第3770547号商標(以下「引用商標」という。)は、「株式会社 SANKYO」の文字を横書きしてなり、第36類「土地の管理,建物の管理,土地の売買,建物の売買,土地の貸与,建物の貸与」を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願について、平成14年5月30日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、その結果、本願商標の出願人(請求人)は、当審において本願の拒絶の理由に引用した登録第3770547号商標の商標権者と同一人になったものである。
してみれば、上記2の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-07 
出願番号 商願平4-231803 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (036)
最終処分 成立  
前審関与審査官 為谷 博末武 久佳 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤 久美枝
小林 和男
商標の称呼 サンキョー 
代理人 大野 彰夫 

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