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審決分類 審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない 018
審判 一部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない 018
管理番号 1060110 
審判番号 無効2000-35716 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-12-28 
確定日 2002-06-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第4291988号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4291988商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成8年2月23日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用した登録商標は、下記AないしEに示す登録商標である。以下、これらの登録商標を表記した番号に従い「引用商標A」、「引用商標B」のようにいい、一括していう場合は「引用各商標」と総称する。
A 登録第2578107号商標
商標の構成 別掲(2)に表示したとおり
指定商品 第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」
登録出願日 平成 2年 8月13日
設定登録日 平成 5年 9月30日
B 登録第2578108号商標
商標の構成 エリット株式会社
指定商品 第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」
登録出願日 平成 2年 8月13日
設定登録日 平成 5年 9月30日
C 登録第2578109号商標
商標の構成 elite co.,ltd.
(第1文字の「e」にアクサン記号が付されている。)
指定商品 第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」
登録出願日 平成 2年 8月13日
設定登録日 平成 5年 9月30日
D 登録第 656469号商標
商標の構成 別掲(3)に表示したとおり
指定商品 第21類「かばん類、袋物、造花、化粧用具」
登録出願日 昭和38年 6月11日
設定登録日 昭和39年10月24日
(3回に亘り商標権存続期間の更新登録がされている。)
E 登録第2539562号商標
商標の構成 エリート
指定商品 第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」
登録出願日 昭和56年11月 7日
設定登録日 平成 5年 5月31日

3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『かばん類,袋物』についてはその登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第56号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
(ア)本件商標
本件商標は、「elite」の欧文字を太いゴシック体で大きく横書きして、その下に英語で「模型」、「様式」或いは画家や服飾などのいわゆる「モデル」を意味する「MODELS 」の欧文字を通常の書体で前記「elite」に比べ高さにして1/3以下と極めて小さく横書きしてなるものであって、上段の「elite」の欧文字が極めて大きいのに対し、「MODELS 」の欧文字は段を変えて小さく表示されているため、上段の「elite」と下段の「MODELS 」とは一体化されておらず、外観上「elite」の部分が商標の重要な構成要素として印象深く認識されるものである。また、英語「MODEL」は、様式・模式・原型・雛形などの意味を有しているから、型がデザイン上重要な位置を占めるハンドバッグにあっては「MODELS 」の欧文字は「ファッションモデル」の如く「モデル」を意味せずに、「ニューデザイン」、「モデルチェンジ」、「デザイン」や「タイプ」の意味を付記的に表示したものと見るべきであり、自他商品識別機能に影響を与えることなく、需要者においては「elite」商標を付した商品を基本原型としたもの、すなわち「elite」の採用したニューデザイン等と認識され、両者が出所上関連のあるものと誤認されて商品を購入するおそれがある。
このように、本件商標は、「エリートモデルス」の称呼を生ずるばかりでなく「エリート」又は「エリット」の称呼も生ずることは明らかであり、また、観念上も日本語として一般に用いられている「エリート」を意味するものである。
(イ)本件商標と引用各商標との対比
(a)本件商標と引用商標Aとの対比
引用商標Aは「elite」からなるものであるから、仏語読みの「エリット」又は英語読みの「エリート」の称呼を生ずることは明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標Aは、共に「エリット」又は「エリート」の称呼を生じ、称呼上類似の商標である。また、本件商標と引用商標Aの商標は共に日本語として通用する「エリート」の意味合いがあるから、両商標は観念においても類似の商標である。
(b)本件商標と引用商標Bとの対比
引用商標Bは「エリット株式会社」からなるものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たす「エリット」の部分から「エリット」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標Bは、共に「エリット」の称呼を生じ、また、観念上も同じであるから、両商標は類似の商標である。
(c)本件商標と引用商標Cとの対比
引用商標Cは「elite co.,ltd.」からなるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たす「elite」部分からは「エリット」又は「エリート」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標Cは、共に「エリット」又は「エリート」の称呼を生じ、また、観念上も同じであるから、両商標は類似の商標である。
(d)本件商標と引用商標Dとの対比
引用商標Dは、黒塗りの楕円の中に白抜きで「エリット」の片仮名を横書きしてなるものであるから「エリット」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標Dは、共に「エリット」の称呼を生じ、また、観念上も同じであるから、両商標は類似の商標である。
(e)本件商標と引用商標Eとの対比
引用商標Eは「エリート」の片仮名を横書きしてなるものであるから、この商標からは「エリート」の称呼を生ずることは明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標Eは、共に「エリート」の称呼を生じ、また、観念上も同じであるから、両商標は類似の商標である。
(ウ)本件商標と引用各商標との指定商品の対比
本件商標と引用各商標との指定商品は、「かばん類,袋物」において、同一又は類似するものである。
(エ)結び
本件商標は、指定商品「かばん類,袋物」においては商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
ところで、本件商標について請求人が申し立てた先の異議事件において、請求人は前記と同様の主張をしたが、この異議の決定(甲第7号証)で、本件商標は、構成中の「elite」の文字部分が独立して認識され、該文字部分に相応して生ずる「エリート」の称呼をもって取引に当たるとすることができない旨認定している。しかし、この認定は本件商標が外観において「elite」の文字と「MODELS」の文字を分離した構成を無視した不当なものである。すなわち「かばん類,袋物」等のファッション関連商品の需要者は老人から若者までも含む一般大衆であるから、これら需要者が本件商標に接した場合に、文字を殊更大きくした「elite」の文字部分に着目してこの文字部分のみで購入するものであり、需要者は請求人が新たな欧文書体よりなる商標を採用したと誤認混同を生ずるものであることは疑いのないものである。
また、異議決定において、「(本件商標は)取引者、需要者の間に広く認識されているものであって」とされているが、この認定は何を根拠とされているか不明である。出願書類(甲第8号証)、拒絶査定不服審判書類(甲第9号証)によるも、Tシャツ自体においても、かばん類、袋物においてはもちろん、他の商品においても何ら周知、著名であることを窺い知れないものである。
また、前記のような認定は、東京高裁平成12年(行ケ)第49号判決(甲第10号証)に示されている「一般に、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、商標は、各構成部分がそれぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどまで不可分的に結合していない限り、常に必ずその構成部分全体の名称によって称呼、観念されるというわけではなく、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、その結果、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(最高裁判所第1小法廷昭和38年12月5日判決・民集17巻12号1621頁参照)。 また、本願商標の指定商品「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等のファッション関連商品の主たる需要者は、老人から若者までも含む一般大衆であって、商品『かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ』等に係る商標やブランドについて、詳しくない者や中途半端な知識しか持たない者も多数含まれている。そして、このような需要者が購入する際は、恒常的な取引やアフターサービスがあることを前提にメーカー名、その信用などを検討して購入するとは限らず、そのような検討もなくいきなり小売店の店頭に赴いたり、ときには通りすがりにバーゲンの表示や呼び声につられて立ち寄ったりして、短い時間で購入商品を決定することも少なくないものである。(以上の事実は、当裁判所に顕著である。) したがって、本願商標についての混同のおそれの判断に当たっては、以上のような経験則、及び取引の実情における需要者の注意力を考慮して判断すべきである。」との判断に照らしても不当なものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、優先権主張日である1996年2月8日前に既に請求人の業務に係る商品「ハンドバッグ」について周知・著名となっている引用商標A及び引用商標Bと類似し、指定商品「かばん類,袋物」において同一又は類似するものである。
(ア)引用商標Aついて
引用商標Aは、ハンドバッグ業界の大手(甲第40号証及び甲第42号証参照)であり、ここ10年に100億円〜150億円の年間売上(甲第37号証参照)を続けている請求人が平成2年2月よりハウスマークとして採用して、自社オリジナル商品を始め、ライセンス契約している世界的に著名なデザイナー「ウンガロ」、「ソニア・リキエル」、「ジバンシイ」等のデザインに係るブランド品と称されるハンドバッグに、このブランド名と同時に使用して周知・著名となっているものである。その周知・著名に至った使用例の資料の一部である請求人の会社案内(甲第13号証)及び新聞に掲載の広告(甲第14号証)、雑誌に掲載の広告(甲第15号証ないし甲第20号証)を提出する。また、「エリット株式会社の広告出稿実績(1992年3月〜1993年3月)」(甲第55号証)に記載されているとおりハンドバッグ業界としては破格のテレビCMを行って、著名性を一挙に高めたものである。そのテレビで放映されたCMビデオテープ(甲第56号証)も提出する。なお、引用商標Aは周知・著名化した後も雑誌に掲載の広告(甲第21号証及び甲第22号証)等により一層著名度を高めて現在に至っているものである。また、パンフレット(甲第23号証)、包装箱、ショッピングバッグ(甲第24号証)、郵便封筒(甲第25号証)、自動車(甲第26号証)についての使用を本件商標の出願日前から行っており、これらの使用によっても一層著名度を高めて現在に至っているものでもある。
また、上記のような使用により、この引用商標Aが周知である事実は、公的機関である名古屋商工会議所、取引先である株式会社松坂屋等の証明書(甲第27号証ないし甲第36号証)により証明されている。
(イ)引用商標Bについて
請求人は、昭和38年に社名を現社名に変更して以来「エリット株式会社」及び「エリット」の商標を「ハンドバッグ」について使用しており、該「エリット株式会社」及び「エリット」の商標は周知著名となっている。
その事実は、「鞄・袋物年間」、会社案内、新聞掲載記事等(甲第37号証ないし甲第43号証)により明らかである。
このような周知・著名となった「エリット株式会社」及び「エリット」の商標をベースに使用した引用商標Bは引用商標Aと同様の使用により周知・著名となっているものである。
引用商標Bの書体でその周知・著名となった使用例の資料の一部として新聞に掲載の広告(甲第14号証)、雑誌に掲載の広告(甲第15号証及び甲第16号証)がある。なお、引用商標Bはその後も雑誌に掲載の広告(甲第21号証及び甲第22号証)等により一層著名度を高めて現在に至っているものである。また、前記引用商標Aと同様に宣伝効果を高めるために包装箱(甲第24号証)、郵便封筒(甲第25号証)、自動車(甲第26号証)についての使用、及びハンドバッグの写真(甲第44号証)のような使用を本件商標の出願日前から行って周知性を高めているものである。
また、上記のような使用により引用商標Bが周知である事実は、公的機関である名古屋商工会議所(甲第45号証)、取引先である株式会社松坂屋等の証明書(甲第46号証ないし甲第54号証)により証明されている。
(ウ)結び
よって、本件商標は、この先願権発生日前に既に請求人の商品「ハンドバッグ」について周知・著名となっている引用商標A及び引用商標Bと類似し、また、その指定商品中「かばん類,袋物」が「ハンドバッグ」と同一又は類似するので、指定商品中「かばん類,袋物」に使用された場合、その商品の需要者が請求人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。
なお、前記した異議事件の異議の決定において、「引用商標が著名な外国ブランドとともに使用されていることが認められ、・・・著名な外国ブランド部分が当該商品の商標として把握、認識され、・・・引用商標が当該商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない」と認定したが、かかる認定は、一般にハウスマークは他の商標と同時使用される事実を無視するとともに、このようなブランドを取り扱っている袋物業界のトップクラスの請求人の出所に係ることを表示して外国ブランドが真正商品であることを証したものであり、これを目安に取引者・需要者が当該商品を真正商品であることを認識して購入することを無視した不当なものである。
(3)結語
本件商標と引用各商標とは、称呼及び観念を共通にする類似のものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録を受けたものである。さらに、本件商標がその指定商品中「かばん類,袋物」に使用された場合、その商品の需要者が請求人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録を受けたものであり、指定商品中「かばん類,袋物」については同法第46条第1項第1号の規定により無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
(1)本件商標と引用各商標との類否について
請求人の主張は、要するに、本件商標よりは、単に、「エリート」の称呼をも生ずるとした上で本件商標より生ずる呼称と引用各商標より生ずる称呼との類似を主張するものである。しかし、この主張は、本件商標より生ずる称呼の認定を誤っており正しくない。本件商標より単に「エリート」の称呼は生じないことは、本件商標が登録されるにあたって特許庁の審判において示された判断のとおりである。
そうすると、本件商標と引用各商標とは称呼において類似するものではない。
また、本件商標と引用各商標とが、外観、観念において類似しないことも明らかである。
したがって、本件商標と引用各商標は類似の商標ではない。
よって、本件商標は第4条第1項第11号に該当するものでない。
(2)本件商標が第4条第1項第15号に該当しないことについて
本件商標と引用商標A及び引用商標Bとは前記のとおり類似しないものであり、かつ、引用商標A及び引用商標Bは周知、著名でもないので、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、請求人の業務に係る商品であると又は請求人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると認識し、商品の出所について混同を生じるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当しない。
(3)ちなみに、被請求人の主張が正しいことは、別件の審判事件(平成11年審判第35801号)についてされた審決(乙第1号証)で示された判断からも明らかである。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は別掲(1)に示すとおり「elite」と「MODELS」の各文字を二段に表したものであって、「elite」の文字は、「MODELS」の文字に対して文字の高さの対比で約3倍の大きさで太い線をもって表されており、両文字は文字の大きさ、文字の線の太さが異なるものである。しかしながら、「elite」の文字は、語頭と語尾の「e」の2文字をほぼ円状に、中間の「lit」の3文字を縦線様にそれぞれ表し、「MODELS」の文字が「elite」の文字のほぼ横幅一杯の横幅でその下部に表されていて、全体として、左右対称的に描かれた「elite」の文字に沿うように「MODELS」の文字がまとまりのあるバランスをもって一体的に表されているものである。しかも、「elite」と「MODELS」の両文字を全体としてみた場合、これより生ずる称呼もさほど冗長なものではなく淀みなく一連に称呼し得るものであり、また、「えり抜きのモデル達」の如き一定の意味合いを看取させるものである。そうすると、構成中の「MODELS」の文字部分が「様式、雛形」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の構成よりなるものと看取し認識されるとみるのが自然であると認められる。
そうとすれば、本件商標は、構成文字の全体に相応して「エリートモデルズ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
このことは、請求人の提出にかかる甲第8号証に添付の1996年(平成8年)6月29日付「日経流通新聞」に掲載されている記事に、本件商標と同一性があると認められるブランドの付されたシャツについて「・・・エリートモデルズのシャツ・・・」と記載されており、これからも、「エリートモデルズ」全体として認識し取り引きに資されている実情にあることを窺うことができる。
してみれば、本件商標より「エリート」又は「エリット」の称呼を生ずるということはできないから、本件商標から「エリート」又は「エリット」の称呼を生ずるとした上で、本件商標と引用各商標との類似を述べる請求人の主張は妥当でなく、その理由をもって両者を称呼上類似のものとすることはできない。
そして、本件商標と引用各商標は、前記の構成よりみて、外観及び観念においても、判然と区別し得るものであって、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても、互いに区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人の提出に係る資料によれば、本件商標の登録出願時及び登録時に、請求人の引用商標Aの「elite」及び引用商標Bの「エリット株式会社」又はこれらと略同一といえる商標が、請求人の業務に係る商品、特にその製造に係る商品「ハンドバッグ」の商標として、取引者・需要者の間に相当程度認識されていたものと認められる。
しかしながら、それらの状況を考慮するとしても、引用商標A及び引用商標Bは、上記(1)で述べたとおり、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、本件商標とは、十分に区別し得る別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする点はなく、また、その証拠も見出せない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、請求人の業務に係る商品若しくは請求人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
(3)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
(1)本件商標



(2)引用商標A



(3)引用商標D


審理終結日 2002-04-03 
結審通知日 2002-04-08 
審決日 2002-04-19 
出願番号 商願平8-17395 
審決分類 T 1 12・ 26- Y (018)
T 1 12・ 271- Y (018)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 1999-07-09 
登録番号 商標登録第4291988号(T4291988) 
商標の称呼 エリートモデルズ、エリート 
代理人 名嶋 明郎 
代理人 太田 恵一 
代理人 山本 文夫 
代理人 綿貫 達雄 

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