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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z05 |
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管理番号 | 1060025 |
審判番号 | 不服2000-1954 |
総通号数 | 31 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-02-17 |
確定日 | 2002-05-15 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第130362号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「API」の欧文字を書してなり、第5類「薬剤、動物用薬剤;医科用、獣医科用化学用試剤、医療用衛生用衛生製品;医療用食餌療法用製品;乳児用食品;膏薬;手当用品(器具を除く);歯科用補綴充填用及び歯型取材料;医科用又は衛生用消毒剤(せっけんを除く);有害動物駆除製品;殺菌剤;除草剤;歯科用材料,医科用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,粉糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品とし、1996年2月6日フランス国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成8年商標登録願第88269号の分割出願として、平成9年6月24日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年2月10日付けの手続補正書をもって、「医科用の又は獣医科用の化学用試剤」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第584497号商標は、「API」の欧文字と「アピ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和34年9月14日に登録出願、同37年4月10日に設定登録、その後、昭和57年2月26日、平成4年7月29日の二回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「API」の欧文字よりなるから、これよりは、「アピ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。 一方、引用商標は、上記のとおり「API」の欧文字の下に「アピ」の片仮名文字を大きく表してなるものであるから、これよりは「アピ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の差異があるとしても、「アピ」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 なお、請求人は、引用商標に対し不使用による商標登録取消審判を請求した旨述べているが、商標登録原簿によれば、該商標登録取消審判は、請求が成り立たないとの審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年10月23日にされているものである。 また、請求人は、引用商標の商標権者との譲渡交渉も続けている旨述べているが、その後相当の期間を経過するも何等手続をしていない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-11-27 |
結審通知日 | 2001-11-30 |
審決日 | 2001-12-12 |
出願番号 | 商願平9-130362 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z05)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久、瀧本 佐代子 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
山下 孝子 上村 勉 |
商標の称呼 | エイピイアイ、アピ |
代理人 | 尾原 静夫 |
代理人 | 中島 宣彦 |
代理人 | 真田 雄造 |