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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 019
管理番号 1060020 
審判番号 不服2000-3580 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-15 
確定日 2002-05-08 
事件の表示 平成 8年商標登録願第142376号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LIGNA」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第19類に属する商品を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については同10年6月15日付手続補正書により「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2193991号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIGNA」の欧文字及び「リグナ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年4月27日登録出願、第07類「築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものであって、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「LIGNA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「リグナ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「LIGNA」及び「リグナ」の文字よりなるものであるから、「リグナ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において片仮名文字の有無に相違するところがあるとしても、「リグナ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人が本審判の請求理由において拒絶理由解消の理由として挙げた、引用商標に対する取消審判(取消2000-30306)は、商標登録原簿の記載によれば、不成立の審決が確定し、平成13年10月17日にその登録がなされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-11-30 
結審通知日 2001-12-04 
審決日 2001-12-19 
出願番号 商願平8-142376 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (019)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一柳原 雪身 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
野口 美代子
商標の称呼 リグナ、リーナ 
代理人 石田 敬 
代理人 宇井 正一 
代理人 田島 壽 
代理人 勝部 哲雄 

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