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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z30
管理番号 1059961 
審判番号 不服2000-19360 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-07 
確定日 2002-06-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第 81434号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「精米工房」の文字を標準文字で書してなり、第30類「米」を指定商品として、平成11年9月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『精米工房』の文字を書してなるものであるが、例えば『パン工房』が『パンを製造する場所』、『菓子工房』が『菓子を製造する場所』を意味するものとして一般に使用されていることから、これを本願指定商品に使用したときには、需要者は『精米所から届いた商品』であることを認識するにすぎず、これが何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「精米工房」の文字からなるところ、構成文字中「精米」が、「玄米をついて種皮・外胚乳・膠質層・胚などを取り除くこと」を意味する語であり、「工房」が、「美術家や工芸家などの仕事場」を意味する語であるとしても、これらを結合した「精米工房」の文字が、原審説示のような意味において需要者に認識されているものともいい難いものであり、これを「精米所」と同じ意味を有する語であるかのようにいうことはできないものである。
また、当審において、職権により調査したけれども、本願の指定商品である「米」を取り扱う業界において、「精米工房」の文字が、商品の品質等を表示する語として普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するものとみるのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-05-27 
出願番号 商願平11-81434 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 上村 勉
山下 孝子
商標の称呼 セイマイコーボー 
代理人 武田 賢市 
代理人 武田 明広 

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