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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消2009301094 | 審決 | 商標 |
取消2009301023 | 審決 | 商標 |
取消200330505 | 審決 | 商標 |
取消200630868 | 審決 | 商標 |
取消200531457 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 039 |
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管理番号 | 1059938 |
審判番号 | 取消2001-30333 |
総通号数 | 31 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-07-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2001-03-19 |
確定日 | 2002-05-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4098176号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4098176号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4098176号商標(以下「本件商標」という)は、「青い鳥」の文字を書してなり、平成7年12月21日登録出願、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成9年12月26日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。 (1) 請求の理由 本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 (2) 答弁に対する弁駁 (ア)乙各号証について 被請求人は、本件商標を第39類「主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」について使用していると主張し、その証拠として「ギフト旅行券」の使用例を乙第2号証ないし同第7号証並びに参考資料1をもって証明するとしている。そこで以下、これら証拠について逐次検討する。 乙第2号証は、東武トラベルが発行する前払い式証票である「ギフト旅行券【青い鳥】」及び「ギフト宿泊券【赤い鳥】」の広告宣伝用パンフレットである。あくまでも、「ギフト旅行券」の広告宣伝用のパンフレットに過ぎず、指定役務について登録商標を使用している事実は見出せない。 乙第3号証は、「東北の名湯」を対象とした宿泊紹介プランを案内したパンフレットであり、その裏面において前払い式証票である「ギフト旅行券【青い鳥】」及び「ギフト宿泊券【赤い鳥】」の宣伝広告が行われているが、指定役務との関係において登録商標を使用している事実は見出せない。 乙第4号証は、「東武ギフト旅行券(青い鳥)」の利用の案内に関する説明冊子であり、当該ギフト旅行券と引き換え得るもの並びに引き換え場所等について説明をしているにすぎず、指定役務との関係において登録商標を使用している事実は見出せない。 「◎発売およびお引き換え場所」において、「全国の東武トラベル各支店」と記されている通り、東武トラベルにおいてのみ利用可能な、いわゆる自家発行型の前払い式証票と考えられる。 乙第5号証は、「券類配布台帳」の写しであり、被請求人の主張によれば、「東武ギフト旅行券青い鳥」の東武トラベル各支店に対する配布状況を示すものとしているが、仮にそうだとしても、指定役務との関係において登録商標を使用している事実は見出せない。 乙第6号証は、凸版印刷株式会社による「東武ギフト旅行券(青い鳥)2券種」の見積書であるとしているが、仮にそうだとしても、指定役務との関係において登録商標を使用している事実は見出せない。 乙第7号証は、「青い鳥(旅行券)」3種の凸版印刷(株)おける在庫表のようであるが、仮にそうだとしても、指定役務との関係において登録商標を使用している事実は見出せない。また、11年3月30日現在とされているが、例えば、H9年5月に作成した1000円券が10,000枚在庫として残っているのか、全く流通に乗らずに在庫として眠っていたのか等、意味するところが不明といわざるを得ない。 参考資料1は、平成13年4月末現在の印刷のある「東武ギフト旅行券青い鳥ご利用のご案内」と題する冊子の写しであるが、乙第4号証と同じく当該ギフト旅行券と引き換え得るもの並びに引き換え場所等について説明をしているにすぎず、指定役務との関係において登録商標を使用している事実は見出せない。 (イ)使用年月日の立証について 被請求人は乙第2号証ないし同第7号証並びに参考資料をもって使用年月日を立証したとしているが、この点についても以下の通り不十分であるといわざるを得ない。 (a)乙第2号証には日付の記載がなく、また頒布の事実を示す証明もなされていない。 (b)乙第3号証では、表面に「97‘11→98’10」の記載があり、裏面ご旅行条件書には「このパンフレットに記載された旅行代金および、施設料金、サービスの内容は、1997年9月1日現在を基準としております。」と記載されている。 しかしながら、当該パンフレットの配布の事実は証明されておらず、また、「ギフト旅行券<青い鳥>の配布事実も証明されておらない。また、1997年9月1日現在といえば、審判請求の予告登録日より3年以上前であり、審判請求日前3年間に使用されていた事実を証する書面としての証拠能力を有しないものといわざるを得ない。 (c)乙第4号証のご利用の案内では、「平成11年6月末日現在」の記載があるが、乙第2号証、同第3号証の旅行券面に印刷されているデザインと、冊子表面に印刷されているデザインに相違が見られ、この冊子に対応する旅行券の実体は不明である。また、旅行券が配布された事実も証明されていない。 (d)乙第5号証は、「東武ギフト旅行券青い鳥」の東武トラベル各支店に対する配布状況を示すものとしているが、「券種名:青い鳥 1000円」の表題と、支店配布の関係を手書きで一覧形式にしたものに過ぎず、「券種名:青い鳥 1000円」の実体は全く不明である。また、支店に配布したことと需要者に配布したこととは無関係であり、使用の事実を立証するものではない。 (e)乙第6号証は「平成12年6月28日」と日付は明確に表示されているが、単なる見積書であり、添付見本に「青い鳥」の表示も見られず、また勿論、旅行券「青い鳥」を需要者に配布した事実も証明されていない。 (f)乙第7号証も「11年3月30日現在」と日付は明確に表示されているが、前述の通り、その内容からして本件商標の使用事実を立証するものではない。 (g) 参考資料1のご利用の案内は平成13年4月末現在としているが、旅行券の実体は不明であり、配布の事実も不明である。 (ウ)旅行券について 本件登録の対象となっている旅行券は前払い式証票であって、本来的には第36類の「旅行券、その他の前払い式証票の発行」が対象役務と解される。例えば、甲第1号証で示す通り、株式会社日本交通公社が同様な旅行券を対象とし、第36類「前払式証票の発行」を指定役務として、「使用に基づく特例の適用の主張」をして登録を受けているので、参考までに提出する。 (エ)以上具申の通り、被請求人提出の答弁書によっても、本件商標が審判請求以前3年以内に、指定役務について使用されていることが立証されているとは言えず、登録商標の不使用は明白であると確信する。 3 被請求人の答弁 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第7号証を提出した。 (1)先ず、本件不使用取消審判に対する答弁をするに際して、本権利者である東武トラベル株式会社の履歴事項全部証明書を乙第1号証として挙げる。 その目的にあるように「1.旅行業法に基づく旅行業」が会社の目的として記載され、その一環として又「18.前各号に付帯し、またはこれに関連する一切の事業」として本件商標を、その指定役務に用いている。 その具体的な事実の一例として、事実証明が容易なギフト旅行券の使用例を以下に挙げ、乙第2号証ないし同第7号証及びそれの間接証明として参考資料1を以って、その使用事実を主張する。 (2)乙第2号証は、東武トラベル株式会社が作成して、本件商標の指定役務について公にしているパンフレットである。この物証の表面に、本権利者が主催又は提携する国内外ツアーの参加及びホテル、旅館や御食事や交通機関の共通利用を可能とする為、旅行にからむ斡旋媒介サービスを推進するギフト旅行券に使用した一例では「青い鳥」としてネーミングして適用した東武トラベルの旅行券の見本が印字されている。そして、そのパンフレットには、「父は、温泉に行きたくて、母は、リゾートしたいって。」、「国内へ、海外へ。いつでもどこでも行けるうれしい旅行券です。」、「国内ツアーや海外ツアーで使えます。」、「鉄道・飛行機・バス…。いろいろな旅が楽しめます。」、「国内で、海外で。お泊まりください。」、「さまざまな旅行シーンでお役にたちます。」といったという旅行を促す誘い文句も印字されている。よって、同第2号証により、本件商標がその指定役務に使用されていることを確認できる。 乙第3号証は、前記乙第2号証には何等日付を明らかにする事項が印字されていないので、その点を補充すると共に、本件商標をその指定役務について使用していることを証明するパンフレットである。同第3号証は、その表紙に「’97.11→98.10」という印字があるように、本件商標が登録されてから、継続して3年以上使用していないということはあり得ない。また、そのパンフレットには、例えば、「定期観光バスやJRのご予約もOK!」「青い鳥」、「当社主催の国内・海外ツアーのご利用、国内・国際航空券や鉄道、バス、船舶などの乗車船券、国内・海外のホテル・旅館などの宿泊券のご購入など、さまざまな旅行シーンでお役に立ちます。」などの印字がされているように、本件商標は、その指定役務について使用されていることが確認できる 乙第4号証は、前述にて説明したところの、使用の一例としての「東武ギフト旅行券青い鳥ご利用のご案内」書である。これには、「本券は、東武トラベル主催のパッケージツアー『ユニック』をはじめ、当社取扱い全ての国内・海外ツアーや、各種クーポン券類とお引き換えいただける、ギフト券です。」なる印字があり、引換対象として、「航空券」、「乗車船券」、「宿泊券」、「観光券」、「パッケージ」、「保険」なる商品が列挙されている。更に、裏表紙面には「この手引は平成11年6月末日現在です。」という印字もある。よって、同第4号証により、本件商標はその指定役務に関して使用されていることが確認できる。 また、参考資料1は、審判事件に対する直接の証拠とはならない(「平成13年4月末現在」という印字があることによる)が、乙第4号証である「東武ギフト旅行券青い鳥ご利用のご案内」書と略同一の印字があり、現時点においても、事件に関する指定役務に関して本件商標を使用していることを確認できる平成13年4月末現在における「東武ギフト旅行券青い鳥ご利用のご案内」書である。同第4号証と参考資料1から、その間も継続して本件商標はその指定役務に関して使用していることが確認できる。 以上の乙第2号証ないし同第4号証、参考資料1は、お客様が直接目にし、手にする物であるが、次に、その「東武ギフト旅行券青い鳥」についての、東武トラベル株式会社経理部審査課券類配布台帳の一部の写しを、乙第5号証としてあげ、配布支店に対して何時、何枚配布しているかの実態を証明するものである。この乙第5号証から、平成10年1月20日〜平成13年4月10日(途中一部省略)、という受払年月日とその際の券番、枚数、配布支店名などから、本件商標はその指定役務に関して継続して使用していることが確認できる。 更に、その「東武ギフト旅行券(青い鳥)2種類」に関し第三者である凸版印刷株式会社の見積書である乙第6号証、保管分在庫を記した乙第7号証をあげ、前述したところの、本件商標がその指定役務に関して使用していることを担保するものである。 以上のことから、「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常実施権者のいずれかがその請求に係る指定役務について本件商標の使用をしている」ことは、明白であり、請求人の取り消し原因である「当該指定役務については継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実を見出すことはできない。」との主張は、成り立つものではない。 4 当審の判断 (1) 被請求人が本件商標の使用事実について提出した乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。 乙第1号証は、被請求人の履歴事項全部証明書である。 乙第2号証は、被請求人が主催又は提携する国内外ツアーの参加及びホテル、旅館、御食事、交通機関の共通利用を可能とし、旅行にからむ斡旋媒介サービスを推進、利用させるための「青い鳥」及び「赤い鳥」、「東武ギフト旅行券」、「¥10000、¥5000,¥1000」と表示されたギフト旅行券及び同宿泊券の宣伝広告パンフレットである。 乙第3号証は、被請求人が主催する「東北の名湯」を対象とした宿泊紹介プランの案内書であり、その表紙に「’97.11→98.10」の数字が記載され、各地の温泉地等の宿泊プランが紹介されている。しかし、同宿泊紹介プラン中には、本件商標の「青い鳥」は見当たらない。 そして、同案内書の裏面においては、宿泊時に利用される「青い鳥」、「赤い鳥」が表示された「ギフト旅行券、同宿泊券」の宣伝広告が行われている。 乙第4号証は、「東武ギフト旅行券青い鳥ご利用のご案内」の冊子で、これには、「本券は、東武トラベル主催のパッケージツアー『ユニック』をはじめ、当社取扱い全ての国内・海外ツアーや、各種クーポン券類とお引き換えいただける、ギフト券です。」なる記載があり、引換対象として、「航空券」、「乗車船券」、「宿泊券」、「観光券」、「パッケージ」、「保険」なる商品が列挙され、また、同ギフト券の取扱店支店名が、さらに、裏表紙面には「この手引は平成11年6月末日現在です。」の記載がある。 乙第5号証は、「東武ギフト旅行券青い鳥」についての、東武トラベル株式会社経理部審査課券類配布台帳の一部を抜粋し、配布支店に対して何時、何枚配布したかを示すものである。 乙第6号証は、「東武ギフト旅行券青い鳥」を作成した第三者である凸版印刷株式会社の平成12年6月28日付けの見積書である。 乙第7号証は、「東武ギフト旅行券青い鳥」について、平成11年3月30日付け保管分在庫を記載した書面である。 参考資料1は、「東武ギフト旅行券青い鳥ご利用のご案内」の冊子が平成13年4月末現在において使用されていることを示すものである。 (2)してみると、被請求人は、上記のとおり「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ」等の営業を行う旅行業者であり、そして、本件商標の使用について提出された乙各号証は、被請求人の営業の「青い鳥」と表示されたギフト旅行券に関する広告宣伝用パンフレット、案内書、冊子及び本件商標が使用されたことを補う書証であると認められる。 なお、乙第3号証の「東北の名湯」の宿泊紹介プランの案内書には本件商標に係る指定役務中の「主催旅行の実施」に関し、広告宣伝をしているものとみられるが、そこには本件商標は見当たらない。 (3)ところで、ギフト旅行券は、上記のとおり旅行にからむ斡旋媒介サービスを推進し、利用されるものであるが、その定義としては、証票その他のものに記載されている金額に応ずる対価を得て、発行される証票であって、当該証票等の発行者が指定する者から、物品を購入し、又は役務の提供を受ける場合に、これらの対価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができるもの、即ち、前払式証票等の規制に関する法律第2条第1項第1号にいう前払い式証票と認められる。 しかして、ギフト旅行券の発行は、それのみで独立して需要者に提供され、機能している役務であって、本件商標の指定役務の「主催旅行の実施」とは別異の役務として商標法上においては第36類「旅行券、その他の前払い式証票の発行」の役務に属するものと認められるものである。 (4)以上のとおりであって、被請求人の提出した乙各号証を総合判断しても、被請求人は、本件商標を「旅行券、その他の前払い式証票の発行」に使用していることは認められるものの、その指定役務中「主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」について本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を使用しているとは認められない。 したがって、本件商標の登録は、その指定役務の取り消し請求に係る「主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」について、商標法第50条の規定により取り消すべきである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-03-26 |
結審通知日 | 2002-03-29 |
審決日 | 2002-04-16 |
出願番号 | 商願平7-131758 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(039)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 中嶋 容伸 |
登録日 | 1997-12-26 |
登録番号 | 商標登録第4098176号(T4098176) |
商標の称呼 | アオイトリ |
代理人 | 後藤 誠司 |
代理人 | 菅 隆彦 |
代理人 | 大島 泰甫 |
代理人 | 稗苗 秀三 |