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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z41
管理番号 1059914 
審判番号 審判1999-19109 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-26 
確定日 2002-06-12 
事件の表示 平成9年商標登録願第168313号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビジネス実務法務検定試験」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成9年10月20日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同14年5月13日付の手続補正書をもって、「ビジネス実務法務検定試験の実施」に補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において、営業や仕事における実務能力・法律知識について検定するための試験を認識させる『ビジネス実務法務検定試験』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務について使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
請求人「出願人」は、本願商標は商標法第3条第2項の適用を受けるべきものであると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第45号証(枝番号を含む。)を提出している。
そこで、この点について検討するに、甲各号証によれば、本願商標「ビジネス実務法務検定試験」は、出願人が実施している検定試験のことであり、第1回検定試験は、平成10年3月15日に東京23区内で三級のみで実施された。その後、該試験は、同11年12月12日までに3級が5回、2級が3回実施され、実施会場も全国に及び全国的な規模で盛大に実施されたものであること、ポスター、試験案内、チラシの配布、及び、テキスト、問題集の販売が行われ、普及に務めていたこと、また、各種、新聞、雑誌等に紹介された事実が認められる。
そして、以上の事実を総合すれば、本願商標は、請求人が上記検定試験について、永年盛大に使用をした結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものというべきであり、また、その指定役務については、1のとおり、「ビジネス実務法務検定試験の実施」に補正されたものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同法第3条第2項の規定の適用を受けるべきものであるから、前記法条を理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-05-23 
出願番号 商願平9-168313 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二門倉 武則 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
米重 洋和
商標の称呼 ビジネスジツムホームケンテイシケン、ビジネスジツムホーム 
代理人 南 一清 
代理人 須山 佐一 

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