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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05 |
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管理番号 | 1059880 |
審判番号 | 不服2001-6472 |
総通号数 | 31 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-04-23 |
確定日 | 2002-06-12 |
事件の表示 | 商願2000- 43367拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年3月19日付け手続補正書をもって、第5類「漢方薬を主原料とするうがい薬」に補正しているものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2298586号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブクブク」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月10日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年1月31日に存続期間が満了し、その登録の抹消が同13年10月3日になされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2002-05-21 |
出願番号 | 商願2000-43367(T2000-43367) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル、伊藤 三男 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 米重 洋和 |
商標の称呼 | ブクブクカンポーウガイグスリ、ブクブク |
代理人 | 石戸 久子 |
代理人 | 赤澤 日出夫 |
代理人 | ▲橋▼場 満枝 |
代理人 | 山口 栄一 |