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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05
管理番号 1059880 
審判番号 不服2001-6472 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-23 
確定日 2002-06-12 
事件の表示 商願2000- 43367拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年3月19日付け手続補正書をもって、第5類「漢方薬を主原料とするうがい薬」に補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2298586号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブクブク」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月10日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年1月31日に存続期間が満了し、その登録の抹消が同13年10月3日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2002-05-21 
出願番号 商願2000-43367(T2000-43367) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル伊藤 三男 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 柳原 雪身
米重 洋和
商標の称呼 ブクブクカンポーウガイグスリ、ブクブク 
代理人 石戸 久子 
代理人 赤澤 日出夫 
代理人 ▲橋▼場 満枝 
代理人 山口 栄一 

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