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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 101
管理番号 1059803 
審判番号 取消2000-30115 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-01-28 
確定日 2002-05-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第2398697号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2398697号商標(以下「本件商標」という。)は、「トリム」の片仮名文字と「TRIM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年11月18日登録出願、平成4年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『薬剤』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、日本国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中『薬剤』のいずれの商品についても使用されていない。したがって、本件商標は、その指定商品中『薬剤』についての登録は取り消されるべきである。」とするものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。
1.商標権者による「浴剤」の使用について
(1)商標権者は、本件商標と社会通念上同一といえる「トリム」の商標を、その指定商品中「薬剤」の範疇に属する「浴剤」について使用している(乙第2号証及び乙第3号証の1ないし7)。
(2)上記「浴剤」の売上伝票より、該商品が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により使用されたことが明らかである(乙第4号証の1ないし4)。
2.通常使用権者による「消化器運動改善剤」
通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一といえる「トリム」の商標を、その指定商品中「薬剤」の範疇に属する「消化器運動改善剤」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、使用していた(乙第5号証の1ないし6)。
3.以上のとおり、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者により商品「浴剤」に、また、通常使用権者により商品「消化器運動改善剤」に使用されているものである。

第4 当審の判断
1.乙第3号証の1ないし7及び乙第4号証の1ないし4によれば、商標権者(被請求人)は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消に係る商品「薬剤」中の「浴剤」について使用していたことを認めることができた。
2.乙第5号証の1ないし6によれば、通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消に係る商品「薬剤」中の「消化器運動改善剤」について使用していたことを認めることができた。
3.請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
4.以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-03-20 
結審通知日 2002-03-26 
審決日 2002-04-09 
出願番号 商願昭63-130744 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (101)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤 久美枝
小林 和男
登録日 1992-04-30 
登録番号 商標登録第2398697号(T2398697) 
商標の称呼 トリム 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 
代理人 奥田 稲美 

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