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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 111 |
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管理番号 | 1059736 |
審判番号 | 審判1999-2420 |
総通号数 | 31 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-02-12 |
確定日 | 2002-05-29 |
事件の表示 | 平成 4年商標登録願第 14891号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「C―ISAM」の文字を横書きしてなり、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク及び磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月17日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4022883号商標(以下「引用商標」という。)は、「ISAN」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月1日に登録出願、第11類「電気機械器具(回転電気機械、配電用または制御用機械器具を除く。)電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「C」と「ISAM」の各文字をハイフンを介して書してなるものであるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。また、これより生ずると認められる「シイアイサム」若しくは「シイイサム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、アルファベットの1字が商品の記号、符号等に普通に使用される場合があるとしても、本願商標のごとき構成にあっては、「C」の文字部分が記号、符号を表したものといえず、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標より、「アイサム」の称呼をも生ずるものとして、引用商標と類似するとした原査定は、取り消しを免れないものである。 その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-05-08 |
出願番号 | 商願平4-14891 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(111)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫、富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
泉田 智宏 山口 烈 |
商標の称呼 | シイイサム、シイアイエスエイエム、イサム、アイエスエイエム |
代理人 | 坂口 博 |
代理人 | 渡部 弘道 |
代理人 | 市位 嘉宏 |