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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 111
管理番号 1059736 
審判番号 審判1999-2420 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-12 
確定日 2002-05-29 
事件の表示 平成 4年商標登録願第 14891号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「C―ISAM」の文字を横書きしてなり、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク及び磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4022883号商標(以下「引用商標」という。)は、「ISAN」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月1日に登録出願、第11類「電気機械器具(回転電気機械、配電用または制御用機械器具を除く。)電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「C」と「ISAM」の各文字をハイフンを介して書してなるものであるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。また、これより生ずると認められる「シイアイサム」若しくは「シイイサム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、アルファベットの1字が商品の記号、符号等に普通に使用される場合があるとしても、本願商標のごとき構成にあっては、「C」の文字部分が記号、符号を表したものといえず、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標より、「アイサム」の称呼をも生ずるものとして、引用商標と類似するとした原査定は、取り消しを免れないものである。
その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。

審決日 2002-05-08 
出願番号 商願平4-14891 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (111)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫富田 領一郎 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 泉田 智宏
山口 烈
商標の称呼 シイイサム、シイアイエスエイエム、イサム、アイエスエイエム 
代理人 坂口 博 
代理人 渡部 弘道 
代理人 市位 嘉宏 

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