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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Z25
管理番号 1058772 
異議申立番号 異議2000-90129 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-06-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-02-08 
確定日 2002-05-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4327917号商標の商標登録に対する登録異議の申立について次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立を却下する。
理由 本件登録第4327917号商標(以下「本件商標」という。)の商標登録原簿を調査するに、平成14年4月5日付で譲渡を原因とする商標権の移転登録がされており、その結果、本件登録異議の申立人が本件商標の商標権者(登録名義人)となったことを確認し得た。
そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己の所有に係る商標登録について、その取消を求める申立であるから、かかる申立は、不適法なものであって、その補正をすることができないものといわなければならない。
したがって、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-04-16 
出願番号 商願平10-105669 
審決分類 T 1 651・ 02- X (Z25)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 1999-10-22 
登録番号 商標登録第4327917号(T4327917) 
権利者 ブルーベル・ジャパン株式会社
商標の称呼 ブルーベル、ベル 
代理人 又市 義男 
代理人 木村 三朗 
代理人 小林 久夫 
代理人 大村 昇 
代理人 佐々木 宗治 

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