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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z05
管理番号 1058736 
異議申立番号 異議2001-90551 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-06-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-30 
確定日 2002-04-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4467920号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4467920号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4467920号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月17日に登録出願、「CLEVAMIN」の欧文字と「クレバミン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年11月4日に登録出願、「CLIVARINE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録された登録第3090767号商標及び平成6年10月14日に登録出願、「クリバリン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録された登録第3297461号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「CLEVAMIN」及び「クレバミン」の文字よりなるものであるから、これよりは、「クレバミン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「CLIVARINE」又は「クリバリン」の文字よりなるものであるから、これよりは、「クリバリン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「クレバミン」の称呼と、引用商標より生ずる「クリバリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音という音構成において、第2音目における「レ」と「リ」及び第4音目における「ミ」と「リ」の音に差違を有するものである。
そうとすれば、両称呼は、全体で5音というさほど長いともいえない称呼において、2音の差違を有するものであり、この差違が称呼全体に与える影響は決して少さいとはいえず、両称呼を一連に称呼する場合であっても、その語調、語感が著しく相違し、十分に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない造語と認められるから、両商標は、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて、外観上相紛れるおそれのない程度に相違する。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
なお、申立人が証拠として提出した審決例は、本件とはいずれも事案を異にするものであるから、それに基づく主張は、採用の限りでない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-04-02 
出願番号 商願2000-40727(T2000-40727) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
小林 和男
登録日 2001-04-20 
登録番号 商標登録第4467920号(T4467920) 
権利者 興和株式会社
商標の称呼 クレバミン 
代理人 山本 博人 
代理人 村田 正樹 
代理人 加藤 義明 
代理人 高野 登志雄 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 的場 ひろみ 
代理人 有賀 三幸 
代理人 浅野 康隆 
代理人 中島 俊夫 

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