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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z05 |
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管理番号 | 1058736 |
異議申立番号 | 異議2001-90551 |
総通号数 | 30 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-06-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-07-30 |
確定日 | 2002-04-22 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4467920号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4467920号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4467920号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月17日に登録出願、「CLEVAMIN」の欧文字と「クレバミン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成4年11月4日に登録出願、「CLIVARINE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録された登録第3090767号商標及び平成6年10月14日に登録出願、「クリバリン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録された登録第3297461号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、「CLEVAMIN」及び「クレバミン」の文字よりなるものであるから、これよりは、「クレバミン」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、「CLIVARINE」又は「クリバリン」の文字よりなるものであるから、これよりは、「クリバリン」の称呼を生ずるものである。 そこで、本件商標より生ずる「クレバミン」の称呼と、引用商標より生ずる「クリバリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音という音構成において、第2音目における「レ」と「リ」及び第4音目における「ミ」と「リ」の音に差違を有するものである。 そうとすれば、両称呼は、全体で5音というさほど長いともいえない称呼において、2音の差違を有するものであり、この差違が称呼全体に与える影響は決して少さいとはいえず、両称呼を一連に称呼する場合であっても、その語調、語感が著しく相違し、十分に聴別し得るものである。 また、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない造語と認められるから、両商標は、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて、外観上相紛れるおそれのない程度に相違する。 してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。 なお、申立人が証拠として提出した審決例は、本件とはいずれも事案を異にするものであるから、それに基づく主張は、採用の限りでない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-04-02 |
出願番号 | 商願2000-40727(T2000-40727) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z05)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 小林 和男 |
登録日 | 2001-04-20 |
登録番号 | 商標登録第4467920号(T4467920) |
権利者 | 興和株式会社 |
商標の称呼 | クレバミン |
代理人 | 山本 博人 |
代理人 | 村田 正樹 |
代理人 | 加藤 義明 |
代理人 | 高野 登志雄 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 的場 ひろみ |
代理人 | 有賀 三幸 |
代理人 | 浅野 康隆 |
代理人 | 中島 俊夫 |