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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Z17 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z17 |
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管理番号 | 1058670 |
審判番号 | 不服2000-8620 |
総通号数 | 30 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-06-12 |
確定日 | 2002-05-31 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第123971号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「QUANTUM」の文字を標準文字で表してなり、第17類「耐太陽光性と耐熱性のあるプラスチック製窓用フィルム,プラスチック製絶縁フィルム,耐引掻性のあるプラスチック製安全フィルム,その他のプラスチック基礎製品」を指定商品として、平成9年6月6日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2398223号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示す通りの構成よりなり、昭和63年4月1日に登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、指定商品中「プラスチックス」については登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、同13年9月26日にされているものであって、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第2633286号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クォンタム」の文字を横書きしてなり、平成3年7月5日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)引用商標1の指定商品については、上記の通り、指定商品中「プラスチックス」の登録が取り消されたことにより、本願指定商品と同一又は類似の商品は、すべて取り消されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 (2)引用商標2の指定商品は、上記の通り建築又は構築専用の材料であるのに対し、本願の指定商品は、建築又は構築用として用途を特定されない汎用の基礎材料であることから、両者の指定商品は互いに流通、販売の経路及び需要者を異にするものであり、非類似の商品とみるのが相当である。 そうとすると、本願商標は、商標の類否を比較検討するまでもなく、その指定商品において引用商標2と類似するものとすることはできないから、商標法第4条第1項第11号には該当しないものである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 引 用 商 標 1 |
審決日 | 2002-05-22 |
出願番号 | 商願平9-123971 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z17)
T 1 8・ 264- WY (Z17) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山本 良廣、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
今田 三男 田口 善久 |
商標の称呼 | カンタム |
代理人 | 小沢 慶之輔 |