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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0102
管理番号 1058531 
審判番号 不服2001-9635 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-02 
確定日 2002-05-11 
事件の表示 平成11年商標登録願第58870号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「エポキシ樹脂,ポリエステル樹脂,アクリル樹脂,ふっ素樹脂,ポリウレタン樹脂」及び第2類「合成樹脂塗料,さび止め塗料,水性塗料,耐薬品塗料,塗装用パテ,防水塗料」を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、構成中に『RESIN』の文字を有してなるから、これを該文字に照応する塗料(例えば、合成樹脂塗料)以外の塗料に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、黒塗りの横長矩形内に、白抜きで「IS’RESIN」の欧文字を書してなるものであるところ、各構成文字は、同じ大きさで書され、全体がまとまりよく一体的に表示されているものである。そうとすれば、構成中の「RESIN」の文字部分が「樹脂」を意味するとしても、かかる構成においては、商品の具体的品質を直ちに認識させるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体が一連の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2002-04-12 
出願番号 商願平11-58870 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z0102)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久清川 恵子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 高野 義三
高橋 厚子
商標の称呼 イズレジン、アイゼットレジン、イズ 
代理人 山本 績 

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