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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z36
管理番号 1058515 
審判番号 審判1999-4916 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-29 
確定日 2002-05-01 
事件の表示 平成 9年商標登録願第123149号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け,債務の保証,割賦購入あっせん,タクシー券の発行,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取り次ぎ又は代理,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の貸借の代理又は媒介,土地の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成9年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3294140号商標(以下「引用商標」という。)は、「名古屋エム・シーカード」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用の主張をして、平成4年9月18日登録出願、第36類「資金の貸付け,クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算」を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「MC CARD」の欧文字と「株式会社宮崎信販」の漢字を上下二段に書してなるものである。
これに対して、引用商標は、前記したとおり、「名古屋エム・シーカード」の文字を書してなるものである。
ところで、両商標の指定役務、とりわけ「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」等においては、銀行とデパートなどの小売店・信販会社が提携して行う信用販売のために、契約した会員に対してカードが発行され、そのカードにより商取引が行われるのが一般的であるから、「CARD」ないし「カード」の語は、自他役務の識別機能を有しないか、若しくは極めて弱い語であるといえる。
そこで、本願商標及び引用商標についてみると、まず、本願商標中の「MC CARD」の文字部分は、特に強い自他役務の識別機能が有するものとは認められない「MC」の文字と前記したように、自他役務の識別機能がないか、若しくは極めて弱い「CARD」の文字を書してなるものであるから、該「MC CARD」の文字部分全体としても、格別顕著な自他役務の識別機能が生ずるものとも認められない。
してみると、本願商標は、その構成中の「株式会社宮崎信販」、若しくは「宮崎信販」の漢字部分に自他役務の識別機能を有するとみるのが相当である。
そうであるとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エムシーカードカブシキガイシャミヤザキシンパン」、若しくは「株式会社宮崎信販」、「宮崎信販」の文字より「カブシキガイシャミヤザキシンパン」、「ミヤザキシンパン」の称呼を生ずるものであって、単に「エムシーカード」の称呼のみは生じないものといわなければならない。
一方、引用商標は、その構成中の「名古屋」は、役務の提供場所と理解されるものであり、また、「エム・シーカード」の文字部分は、本願商標と同様に格別顕著な自他役務の識別機能が生ずるものとも認められないものであるから、該「名古屋」と「エム・シーカード」とが一体となって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そうであるとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ナゴヤエムシーカード」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみると、本願商標より生ずる「エムシーカードカブシキガイシャミヤザキシンパン」、「カブシキガイシャミヤザキシンパン」、「ミヤザキシンパン」の各称呼と引用商標より生ずる「ナゴヤエムシーカード」の称呼とは、構成する音数の差異及び各音の音質の差異等により、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標及び引用商標は、その構成文字全体としての「MC CARD株式会社宮崎信販」、「名古屋エム・シーカード」のそれぞれの観念を有するものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標と引用商標とは、前記した構成よりみて外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観において非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標



審決日 2002-04-12 
出願番号 商願平9-123149 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤 久美枝
小林 和男
商標の称呼 エムシイカード、ミヤザキシンパン、エムシイ 
代理人 小谷 武 

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