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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z31
管理番号 1058489 
審判番号 不服2001-18002 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-09 
確定日 2002-05-08 
事件の表示 商願2000-70070拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「なす,なすの種子,なすの苗」を指定商品として、平成12年6月23日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第969423号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和44年12月9日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和47年6月28日に設定登録がされ、その後、昭和57年9月22日及び平成4年8月28日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第1302954号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和48年4月27日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和52年10月3日に設定登録がされ、その後、昭和62年11月17日及び平成9年7月15日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「味わい」と「なす」の両文字は、同じ大きさ同じ書体で表示されており、特異な四角状の子持ち二重輪郭内にバランス良く配置されているものである。また、両文字を一連に称呼した「アジワイナス」も、冗長とはいえず、なめらかに称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標構成中の「味わい」の文字部分のみが独立して自他商品の識別機能を果たし得るとはいい難く、「味わいなす」の文字全体が常に一連のものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「味わいなす」の文字に相応して「アジワイナス」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「アジワイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標1及び2と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、その取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標(色彩については原本を参照されたい。)


引用商標1


引用商標2

審決日 2002-03-29 
出願番号 商願2000-70070(T2000-70070) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
高橋 厚子
商標の称呼 ホノカナアマサトホドヨイヤワラカサガゼッピン、アジワイナス、アジワイ 
代理人 吉田 隆志 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 神田 正紀 

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