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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
管理番号 1058437 
審判番号 不服2001-10681 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-22 
確定日 2002-05-07 
事件の表示 商願2000-53534拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「WAVESPLITTER」の欧文字を標準文字とし、第9類「光ファイバーケーブル,その他の電線及びケーブル」を指定商品として、アメリカ合衆国1999年11月18日出願に基づく優先権を主張して、平成12年5月17日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、その構成中に『SPLITTER』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も『分波器』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、「WAVESPLITTER」の欧文字を書してなるものであるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより「ウエーブスプリッター」と、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「SPLITTER」の文字部分が「分波器」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、これが商品の具体的品質を直ちに認識させるとは言い難いものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、構成文字全体として一体不可分の造語と理解し、これより特定の商品を認識し得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中いずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-04-23 
出願番号 商願2000-53534(T2000-53534) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 ウエーブスプリッター 
代理人 大島 陽一 

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