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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z09
審判 一部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1057359 
異議申立番号 異議2001-90724 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-10-01 
確定日 2002-04-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4486277号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4486277号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4486277号商標(以下「本件商標」という。)は、「KAISHATec」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年6月21に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の代表的出所標識(ハウスマーク)として永年使用してきた、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標及び「TEC」の文字(色彩は省略した。)を横書きしてなり、平成5年12月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録された登録第4305304号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「KAISHATec」の文字よりなるものであって、第1文字ないし第7文字を大文字で、第8文字及び第9文字を小文字で表されているものであるが、「KAISHATec」の各文字は、同じ書体で一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、申立人が、その代表的出所標識(ハウスマーク)として永年使用してきた旨述べる引用商標の存在を考慮しても、「KAISHATec」の文字を、例えば、「KAISHA」と「Tec」の各文字に分離して認識しなければならない格別の事由は見出し得ないものというべきであるから、構成全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるとみるのが自然であると認められる。
そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「カイシャテック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、それぞれの構成よりして、いずれも「テック」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、観念においてはもとより、「カイシャテック」と「テック」の称呼においても、構成音数、音構成を著しく異にする相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-03-11 
出願番号 商願2000-68982(T2000-68982) 
審決分類 T 1 652・ 25- Y (Z09)
T 1 652・ 26- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2001-06-29 
登録番号 商標登録第4486277号(T4486277) 
権利者 カイシャテック有限会社
商標の称呼 カイシャテック 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 島田 康男 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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