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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z28
審判 全部申立て  登録を維持 Z28
管理番号 1057345 
異議申立番号 異議2001-90473 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-06-18 
確定日 2002-03-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4461746号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4461746号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4461746号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月10日に登録出願され、「ハイパーヘッド」の文字と「HIPER HEAD」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和42年5月29日に登録出願され、「HEAD」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年6月10日に設定登録されている登録第1070887号商標及び昭和48年3月26日に登録出願され、「HEAD」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されている登録第1590417号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、指定商品も互いに抵触するものである。
また、引用商標は、申立人のハウスマークとして、又、申立人の業務に係る商品「スキー用具、テニス用具、ゴルフ用具」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ハイパーヘッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ヘッド/HEAD」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ハイパーヘッド」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヘッド」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。
また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する
異議決定日 2002-03-05 
出願番号 商願2000-50904(T2000-50904) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z28)
T 1 651・ 262- Y (Z28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
登録日 2001-03-23 
登録番号 商標登録第4461746号(T4461746) 
権利者 株式会社バンダイ
商標の称呼 ハイパーヘッド 
代理人 吉武 賢次 
代理人 菊地 栄 
代理人 塩谷 信 
代理人 神谷 巖 

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