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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z05 |
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管理番号 | 1057337 |
異議申立番号 | 異議2001-90515 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-07-11 |
確定日 | 2002-04-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4464530号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4464530号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4464530号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月28日に登録出願され、「アリガード」の文字を標準文字とし、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成8年3月29日に登録出願され、「AVIGUARD」の欧文字を横書きしてなり、第5類「動物用薬剤」を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録された登録第4096091号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。 次に、称呼について判断するに、本件商標は、その構成文字に相応して「アリガード」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アビガード」の称呼を生ずると認められるものである。 そこで、本件商標より生ずる「アリガード」の称呼と引用商標より生ずる「アビガード」の両称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い5音よりなり、そのうちの第2音目において「リ」と「ビ」の差異を有するものである。 しかして、相違する前者の「リ」は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(i)との結合した音節であるのに対し、後者の「ビ」は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であって、相違する両音は調音位置、調音方法を異にするものであるから、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものというべきである。 また、両商標は、共に造語と認められるから観念においては比較することができない。 してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-03-19 |
出願番号 | 商願2000-40259(T2000-40259) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z05)
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最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
野上 サトル 小林 薫 |
登録日 | 2001-04-06 |
登録番号 | 商標登録第4464530号(T4464530) |
権利者 | 日本農薬株式会社 |
商標の称呼 | アリガード、ガード |
代理人 | 加藤 義明 |