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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z09
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z09
管理番号 1057316 
異議申立番号 異議2001-90471 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-06-22 
確定日 2002-03-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4461352号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4461352号商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4461352号商標(以下「本件商標」という。)は、「FRAD」の文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定して、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

2.本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「FRAD」の語は、「FRame Assembly/Disassembly、Frame Relay Access Device」の略語であって、「フレーム組立分解装置」と称される装置を表す語である。この装置は、WANを構成する網と既存の通信装置との間に挿入し、これらの通信装置をフレーム・リレー網に接続したり、高速ディジタル専用線をフレ ームリレー回線として利用するための装置である。
そして、例えば、甲第3号証(’99ネットワーク関連プロダクト マーケティング調査総覧)によれば、「FRADは標準価格で数十万円程度から・・」と記載されており、甲第4号証(ネットワーク機器の市場展望 99年度版)によれば、「FRADが拡大する傾向にある・・」「FRAD市場は・・」と記載され、又、「FRAD出荷金額、FRAD出荷台数、FRAD製品概要」の一覧表には、商標権者をはじめ、モトローラ、日本電気等数社の企業名が掲載されている。更に、甲第5号証(日経コミュニケーション 12/20/1999)によれば、「音声統合の用途でFRADが増加」等々の如く記載されている事実を認めることができる。
してみれば、「FRAD」の語は、この種商品の業界においては、「フレーム組立分解装置」を表すものとして理解・認識され、取引上、一般的に使用されていたものというべきであるから、本件商標は、これをその指定商品中の「フレーム組立分解装置」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の用途、品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の「電気通信機械器具,電子応用機械器具」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
なお、商標法第3条第1項第3号に係る取消理由は、商標法第43条の9第1項(職権による審理)に基づくものである。

3.商標権者の意見
商標権者は、2.の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4.当審の判断
平成13年10月25日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品についてはその登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-01-11 
出願番号 商願2000-32384(T2000-32384) 
審決分類 T 1 651・ 13- ZC (Z09)
T 1 651・ 272- ZC (Z09)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 田口 善久
滝沢 智夫
登録日 2001-03-23 
登録番号 商標登録第4461352号(T4461352) 
権利者 富士通株式会社
商標の称呼 フラッド、エフアアルエイデイ 
代理人 横山 淳一 
代理人 藤村 直樹 
代理人 大貫 進介 

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