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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Z0941
管理番号 1057240 
審判番号 不服2000-605 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-18 
確定日 2002-04-22 
事件の表示 平成10年商標登録願第 40798号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オペラ大学」の文字を書してなり、第9類「レコード,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シュミレーター,乗物運転技能訓練用シュミレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び、第41類「オペラを含めたクラシック音楽の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成10年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
『この商標登録出願に係る商標は、「オペラ大学」の文字よりなるものであるが、正規の手続きによって学校教育法に基づく「大学」の設置について認可を受けているものとは認め難い登録出願人が、「大学」の文字を含む本願商標を使用する場合には、恰も学校教育法により認可を受けている者であるがごとく、誤信せしめ、その信頼を裏切るばかりか、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、ひいては公の秩序又は風俗を害するおそれのある商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。』として、その登録を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「オペラ大学」の文字を書してなるところ、該文字全体からは、学校教育法に基づいて設置された一般的な大学名を表したものと理解されるとはいい難く、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していても、それをもって、直ちに学校教育法により認可を受けている「大学」という教育施設であるかの如く世人を欺瞞し又は社会公共の利益に反するものとはいえないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合に、公の秩序又は風俗を害するものに該当するとはいえない。
さらに、本件商標は前記の構成よりなるものであって、それ自体何ら矯激、卑猥もしくは差別的な印象を与えるものでなく、また、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事由はなく、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-27 
出願番号 商願平10-40798 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Z0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 前山 るり子
高野 義三
商標の称呼 オペラダイガク、オペラ 
代理人 村木 清司 
代理人 中山 健一 
代理人 松原 伸之 

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