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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200630406 審決 商標
取消200630440 審決 商標
取消200130249 審決 商標
取消200630137 審決 商標
取消200530900 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 128
管理番号 1057222 
審判番号 審判1999-31392 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-10-14 
確定日 2002-04-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第2448482号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2448482号商標は、その指定商品中「薬味酒」についての登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2448482号商標(以下「本件商標」という。)は、「五缶」の文字を縦書きしてなり、平成2年3月29日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものである。
指定商品については、平成12年1月18日付け(受付)の「商標権の一部抹消登録申請書」をもって、指定商品中の「薬味酒」についての登録を放棄し、その抹消登録が同12年2月2日になされている。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、商標権者又は使用権者のいずれによっても、指定商品中『薬味酒』について、過去3年以上使用されていない。」とするものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
被請求人は、答弁書と同日付けで、「商標権の一部抹消登録申請書」を提出し、指定商品中「薬味酒」を放棄した。
したがって、本件審判の請求は、理由がなくなったことは明らかである、とするものである。

4 当審の判断
特許庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴すれば、前記したとおり、本件商標は、その指定商品中の「薬味酒」についての登録は、平成12年1月18日受付の「商標権の一部放棄書」により放棄され、その抹消登録が同12年2月2日になされていることが認められる。
ところで、平成8年法律第68号によって改正された商標法第54条第2項によれば、同法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす旨規定されているところである。
してみると、被請求人の申請による商標権の一部放棄をもって、本件審判の請求が直ちに成り立たないものとするのは妥当でなく、本件商標は、商標権の一部放棄の効果が生ずる平成12年2月2日までの間は、その指定商品中の「薬味酒」について有効に権利が存続していたものといわなければならない。また、本件審判の請求の登録の日は、平成11年11月10日である。
そうとすれば、被請求人、専用使用権者または通常使用権者のいずれかが、取消に係る商品「薬味酒」について、本件審判の請求登録日前3年以内に日本国内において本件商標を使用していたことを証明するか、使用していないことにつき正当な理由があることを明らかにしない限り、上記取消に係る商品について取り消さざるを得ないといわなければならない。しかるに、被請求人は、本件商標の指定商品中、取消に係る商品「薬味酒」について、その登録を放棄したから、本件審判の請求は、理由がなくなったものである旨主張するのみで、本件商標の使用について何ら主張、立証するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条により、その指定商品中の「薬味酒」についての登録を取消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-02-05 
結審通知日 2002-02-08 
審決日 2002-02-19 
出願番号 商願平2-34765 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (128)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 晟二郎三浦 芳夫 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 茂木 静代
野本 登美男
登録日 1992-08-31 
登録番号 商標登録第2448482号(T2448482) 
商標の称呼 ゴダケ、イツダケ 
代理人 中島 俊夫 
代理人 的場 ひろみ 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 高野 登志雄 
代理人 清水 猛 
代理人 有賀 三幸 

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