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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 030
管理番号 1057131 
審判番号 審判1999-747 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-12 
確定日 2002-03-22 
事件の表示 平成 9年商標登録願第 29227号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものであるが、その後、平成10年9月30日付手続補正書により、「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2334746号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年8月18日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、平成13年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、図形と文字とからなるところ、図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事由はないものと認められるものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「かをり」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「かをり」の文字部分に相応し、「カオリ」の称呼を生ずること明らかである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「薫」の文字を書してなるところ、例えば、広辞苑第5版455頁によれば、「かおり」の項目に、「カヲリ【薫・香】よいにおい。」と記述され、また、講談社日本語大辞典322頁によれば、「かおり」の項目に、「かをり【薫り・香り】よいにおい。」と記述されていることよりすれば、「かをり」と「薫」の語が同一の意味を有するものとして、一般に認識、かつ、用いられていることが認められる。
してみれば、引用商標は、構成文字に相応して、「カオリ」及び「カオル」の称呼を生ずること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「カオリ」の称呼を共通にする類似の商標である。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念において、類似する商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 1 本願商標



2 引用商標


審理終結日 2001-12-04 
結審通知日 2001-12-14 
審決日 2002-02-01 
出願番号 商願平9-29227 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (030)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野口 美代子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 宮下 行雄
米重 洋和
商標の称呼 カオリ 
代理人 明田 莞 

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