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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1057097 |
審判番号 | 不服2001-10749 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-06-25 |
確定日 | 2002-04-17 |
事件の表示 | 商願2000-54750拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「BrainARTEST」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成14年3月27日付け手続補正書により、「電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。 2.原査定の拒絶理由 原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)に示すものである。 (1)登録第1267098号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「BRAIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年11月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和52年5月2日に設定登録、その後、昭和62年6月18日及び平成9年5月20日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。 (2)登録第2484272号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「BRAIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月26日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録がされているものである。 (3)登録第3182184号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「アテスト」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年10月15日に登録出願、第9類「細菌等の微生物培養器,微生物の生育又は死滅判定用ポリプロピレン製バイアル型表示器,滅菌判定用テ―プ,滅菌判定用記録帳型表示器」を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録がされているものである。 (4)登録第4347875号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「ATTEST」の欧文字及び「アテスト」の片仮名文字を二段に書してなり、平成10年11月12日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録がされているものである。 3.当審の判断 本願商標の指定商品は、前記1.のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 そうとすれば、商標の類否について判断するまでもなく、該引用商標に係る拒絶の理由は解消したものである。 そこで、本願商標と引用商標1の類否について判断するに、本願商標は、「BrainARTEST」の構成文字よりなるところ、前半の「Brain」の文字と後半の「ARTEST」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も特に軽重の差を見出すことができないものである。また、これより生ずると認められる「ブレーンアーテスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Brain」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブレーンアーテスト」の称呼のみを生ずるというのが相当である。 したがって、本願商標より「ブレーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標1.と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-04-08 |
出願番号 | 商願2000-54750(T2000-54750) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
高野 義三 高橋 厚子 |
商標の称呼 | ブレインアーテスト、ブレインアルテスト |