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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z01030516293031323342
管理番号 1057078 
審判番号 不服2000-16111 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-10 
確定日 2002-04-15 
事件の表示 平成10年商標登録願第105936号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「A taste of the future」の文字(標準文字による商標)よりなり、願書に記載した第1類、第3類、第5類、第16類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第42類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年12月10日に登録出願されたものであるが、平成14年3月20日付の手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスッチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬,菓子・パン生地用弾性改良剤,麺類生地用の弾性改良剤,ソーセージ・ハム・その他肉製品用弾性改良剤,かまぼこ・その他水産練製品用弾性改良剤,食品凝固剤(アイスクリーム用凝固剤を除く。),食用乳化剤,食肉・魚肉加工食品用接着剤,たらこ・明太子・ウニ・子持ち昆布等の水産加工品用弾性改良剤,豆腐・油揚げ類用弾性改良剤,乳製品用粘性改良剤,チューインガム用弾性改良剤,米飯用弾性改良剤,卵調理品用弾性改良剤,その他の食品用品質改良剤」、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,乳幼児の離乳育児用加工食品,食餌療法用食品」、第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊技用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転複写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,麦芽糖及びアミノ酸及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゼリー状・ゲル状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,その他の調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,家庭用食肉軟化剤,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ポップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第42類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,超音波診断装置の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,理化学機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、未来の味の意を認識させる『A taste of the future』の文字を表してなるものものであるから、このようなものを本願指定商品及び指定役務中『人工甘味料』、商品の区分第29類、第30類、第31類、第32類、第33類の商品及び『飲食物の提供』に使用しても、これに接する者は、従来にない良い味の商品又は飲食物の提供であることを強調する商品又は役務の提供の宣伝、広告語句の類型の一つと認識、理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「A taste of the future」の欧文字を書してなるものであるところ、「未来の味」の意味を看取させるものであるとしても、商品の品質を具体的に表示する語とは認め難く、本願商標は、構成文字全体をもって造語よりなる商標を表したものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、自他商品又は自他役務を識別する標識としての機能を果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標であるとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-04-03 
出願番号 商願平10-105936 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z01030516293031323342)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤久美枝
小林 和男
商標の称呼 アテーストオブザフユーチャー、アテーストオブザヒューチャー、テーストオブザヒューチャー 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 大島 厚 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 加藤 建二 

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