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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0916212528 |
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管理番号 | 1057073 |
審判番号 | 不服2000-18064 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-11-13 |
確定日 | 2002-04-15 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第20423号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標(標準文字による商標)は、「D’NI」の文字及び符号を書してなり、第9類、第16類、第21類、第25類、第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年3月13日(パリ条約による優先権主張 1997年9月17日 US アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、同11年10月4日付け及び当審における同12年11月13日付け手続補正書によって最終的に、第9類「録音済みの磁気テープ,その他のレコード,メトロノーム,ビデオテープ,その他の電気通信機械器具,ファインダー,その他の写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡用枠,その他の眼鏡,コンピューター用マウスパッド」、第16類「書籍,ポスター,雑誌,グリーティングカード,カレンダー,トレーディングカード,その他の印刷物,遊戯用カード,ノートブック,ボールペン,鉛筆,書類挟み,その他の文房具類,封ろう」、第21類「コーヒーマグ,コーヒーカップ,コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」、第25類「Tシャツ,スウェットシャツ,コート,ジャケット,半ズボン,ズボン,セーター,靴下,ネクタイ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「人形,人形用附属品,おもちゃ,ボードゲーム,アクションゲームを内容とする液晶表示器付きゲームおもちゃ,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第2149416号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第2308689号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年5月31日存続期間満了により消滅しているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-04-03 |
出願番号 | 商願平10-20423 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z0916212528)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 土屋 良弘、熊谷 道夫 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
田口 善久 酒井 福造 |
商標の称呼 | ドゥニ、デイエヌアイ |
代理人 | 小沢 慶之輔 |