• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z25
管理番号 1057070 
審判番号 審判1999-13560 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-19 
確定日 2002-04-10 
事件の表示 平成 9年商標登録願第108526号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JamesBOND」(BONDの文字は太字で書かれている)の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成9年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2455031号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年3月7日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-19 
出願番号 商願平9-108526 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 小林 和男
佐藤 久美枝
商標の称呼 ジェームズボンド 
代理人 木村 博 
代理人 岡田 希子 
代理人 山崎 行造 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ