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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 029 |
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管理番号 | 1057032 |
審判番号 | 審判1999-1909 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-02-08 |
確定日 | 2002-04-03 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第142298号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ブルーミルク」の片仮名文字を横書してなり、第29類「大麦の若葉を主原料として加工し粉状にした加工食品」を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ミルク』の文字を有してなるから、これを、『牛乳を加味した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「ブルーミルク」と表したものであるところ、係る構成において、殊更、後段の「ミルク」の文字部分を捉えてこれを分離して、理解、認識しなければならないものとは認め難く、むしろ、「ブルーミルク」(青いミルク)とのみ一連に称呼、観念され、その構成文字全体として、一体不可分の造語と理解し、特定の商品を認識し得ないものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、直ちに、「牛乳を加味した商品」と理解し、取引に資するものといえず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-03-12 |
出願番号 | 商願平8-142298 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(029)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
平山 啓子 高野 義三 |
商標の称呼 | ブルーミルク、ミルク |
代理人 | 西浦 嗣晴 |