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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Z353841 |
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管理番号 | 1055649 |
異議申立番号 | 異議2001-90766 |
総通号数 | 28 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-04-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-10-12 |
確定日 | 2002-03-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4490090号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
1 本件商標は、別掲に表示した構成よりなり、平成12年2月10日に登録出願、第35類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人は、平成13年10月12日に付けで商標登録異議申立書を提出した。そして、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に何ら示されていないから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 なお、登録異議申立人の提出した、平成14年1月18日付けの手続補正書は、商標法第43条の4第2項に係る期間経過後の差し出しであるから、これを採用することはできない。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 |
異議決定日 | 2002-02-19 |
出願番号 | 商願2000-10866(T2000-10866) |
審決分類 |
T
1
651・
0-
X
(Z353841)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
小林 薫 為谷 博 |
登録日 | 2001-07-13 |
登録番号 | 商標登録第4490090号(T4490090) |
権利者 | 株式会社イーチャレンジ |
商標の称呼 | イーチャレンジ、チャレンジ、エチャレンジ |
代理人 | 生田 哲郎 |
代理人 | 坂口 博 |
代理人 | 市位 嘉宏 |
代理人 | 名越 秀夫 |
代理人 | 渡部 弘道 |