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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 009
管理番号 1055581 
審判番号 不服2000-8132 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-01 
確定日 2002-03-29 
事件の表示 平成 7年商標登録願第 45011号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「THE MASK」の欧文字を書してなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成7年5月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年9月29日付けの手続補正書をもって「録音済みの磁気カード・磁気シートおよび磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク,録画済みビデオテープ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1745178号商標(以下、これを「引用A商標」という。)は、「MUSK」「ムスク」の文字を二段に書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和57年4月2日登録出願、昭和60年2月27日設定登録され、その後存続期間の更新登録が平成7年7月28日にされているものである。同じく、登録第2165815号商標(以下、これを「引用B商標」という。)は、「MASC」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和57年8月9日登録出願、平成1年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、平成11年8月31日に存続期間満了により消滅し同12年5月17日にその抹消登録がなされたものである。同じく、登録第2328017号商標(以下、これを「引用C商標」という。)は、「MASC」の文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料、但し、理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く),測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く),これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)を除く」を指定商品として、昭和56年10月1日登録出願、平成3年8月30日設定登録がなされ、その後、商標権一部取消し審判が請求され、(平成11年審判第30795)その指定商品中「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く),測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く),これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」について、この登録は取消す旨の確定登録が平成12年3月29日にされているものである。同じく、登録第3337752号商標(以下、これを「引用D商標」という。)は、別掲に記載のとおりの構成より成り、第9類「眼鏡,レコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛、但し、レコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープを除く」を指定商品として、平成6年7月14日登録出願、平成9年8月8日設定登録がなされ、その後、商標権一部取消し審判が請求され、(平成12年審判第31152)「レコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、この登録は取消す旨の確定登録が平成13年8月8日にされているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の指定商品が当審において上記のとおり補正された結果、引 用A商標の指定商品とは、互いに非類似の商品になったものである。
(2)引用B商標について、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権存続期 間満了により消滅し、その抹消の登録が平成12年5月17日になされ たものであり、拒絶の理由は解消したものと認められる。
(3)引用C商標及び引用D商標の商標権は、商標権の一部取消審判により 上記の如く取り消され、その結果、本願商標の指定商品とは非類似の商 品となった。
したがって、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用D商標

審決日 2002-03-19 
出願番号 商願平7-45011 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身岩本 和雄 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
前山 るり子
商標の称呼 ザマスク、マスク 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 菊地 栄 
代理人 佐藤 一雄 

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