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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 009
管理番号 1055577 
審判番号 取消2000-30929 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-08-09 
確定日 2002-03-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第3337985号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3337985号商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3337985号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成5年12月28日登録出願、第9類「超音波式車両測定機械器具、その他の測定機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
(1)請求人が調査したところ、本件商標は、第9類における指定商品中、少なくとも「電子応用機械器具及びその部品」について継続して3年以上日本国内において使用されている事実が存在しない。
また、本件商標について専用使用権者および通常使用権者として登録された者は存在せず(甲第1号記参照)、実際に通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」につき使用されていないものである。
(2)このことから、請求人は、商標法第50条の規定に基づき、本件審判につき請求の趣旨どおりの審決を求める。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第6号証を提出した。
(1)請求人は、被請求人の所有に係る本件商標が、その指定商品中の商品「電子応用機械器具及びその部品」につき、日本国内において使用されていないから、商標法第50条の規定により、上記指定商品についてその登録は取り消されるべきである旨主張している。
しかしながら、本件商標は、本件商標の使用につき、被請求人から指定商品の全てについて通常使用権の許諾を受けた通常使用権者によって、上記請求に係る指定商品中の商品「ボディー計測診断システム(コンソール、CRT画面、CPU(中央処理装置、以下も単に「CPU」と表示。)、防塵・防滴キーボード、ストラット計測用アタッチメント、プリンター、センサー等からなる)」に、日本国内において本件審判請求の予告登録前3年以内のみならず現在も使用されているから、本件審判は棄却されるべきである。
(2) 請求人は、我が国に子会社等の関連会社を有しないアメリ力合衆国法人である被請求人の業務内容、取扱商品の範囲、日本での営業行為の実情等について、調査をしたとしているが、いかなるを調査したのかその内容については、はなはだ疑問であると言わなければならない。
ところで、被請求人は、我が国における本件商標の使用につき、東京都品川区大崎1丁目11番2号所在の日産アルティア株式会社に当該指定商品の全てについて通常使用権を、1994年1月より今日に至るまで継続して許諾している。なお、通常使用権の許諾については、商標登録原簿に登録しなくても有効であることは、商標法第31条より明らかである。
そして、上記通常使用権者である日産アルティア株式会社が、本件審判請求の予告登録前3年以内のみならず現在でも、本件商標が付された本件請求に係る商品中の商品「ボディー計測診断システム(コンソール、CRT画面、CPU、防塵・防滴キーボード、ストラット計測用アタッチメント、プリンター、センサー等からなる)」を、我が国に輸入し販売しているのである。
本件商標が付された商品は、衝突等によってへこんだ自動車の車体(ボディー)を計測し、当該自動車の車体(ボディー)の損傷程度を診断・測定し車体(ボディー)の矯正作業に役立てる商品であり、システムとして販売されるものであり、その中には、電子応用機械器具に属する「CPU、プリンター、CRT画面」等が含まれているのである。
被請求人は、上記主張の事実を立証すべく証拠を、以下の如く提出する。
乙第1号証は、本件商標の我が国における通常使用権者である日産アルティア株式会社が、本件商標を付した商品「ボディー計測診断システム(コンソール、CRT画面、CPU、防塵・防滴キーボード、ストラット計測用アタッチメント、プリンター、センサー等からなる)」を1994年1月から現在まで、我が国に輸入し、販売していたことを証明するものである。
乙第2号証は、通常使用権者である日産アルテイア株式会社が、東京都港区西新橋3-24所在の株式会社東京プリントに作成を依頼し、2000年1月より今日に至るまで使用している本件商標を付した商品「ボディー計測診断システム(コンソール、CRT画面、CPU、防塵・防滴キーボード、ストラット計測用アタッチメント、プリンター、センサー等からなる)」の商品カタログ及び上記事実を証明する日産アルティア株式会社の証明書である。乙第2号証の商品カタログには、請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品「CPU、プリンター、CRT画面」等が掲載されており、当該商品にも本件商標が付されている。
乙第3号証は、東京都港区西新橋3-24所在の株式会社東京プリントの上記商品カタログ作成に係わる日産アルティア株式会社に対する請求書(2000年3月23日付)写しである。
乙第4号証は、東京都千代田区内神田2-14-11所在の株式会社自動車公論社発行の「ボディーマニュアル上巻車体寸法図集平成10年版」(平成10年4月10日発行)の表紙、広告頁及び裏付頁の写しである。
乙第5号証は、東京都千代田区内神田2-14-11所在の株式会社自動車公論社発行の「ボディーマニュアル車体寸法図集平成12年版」(平成12年4月10日発行)の表紙、広告頁及び裏付頁の写しである。
乙第6号証は、大阪市中央区伏見町2-1-1所在の株式会社りベアテック出版発行の雑誌「月刊ボデーショップレポート」1997年11月号(平成9年11月1日発行)の表紙、広告頁及び裏表紙の写しである。
以上の如く、本件商標は、その通常使用権者によって本件審判請求に係る指定商品中の商品「ボディー計測診断システム(コンソール、CRT画面、CPU、防塵・防滴キーボード、ストラット計測用アタッチメント、プリンター、センサー等からなる)」につき、本件審判請求の予告登録前3年以内に我国において使用していたものである。

4 当審の判断
(1)被請求人は、本件商標は、商品「ボディー計測診断システム」について使用しているとし、当該商品は、システムとして販売されるものであり、その中には、請求に係る商品の電子応用機械器具に属する「CPU、プリンター、CRT画面」等が含まれているものである、としている。
(2)そこで、上記商品の「ボディー計測診断システム」についてみるに、 乙第2号証の証明書(カタログ作成依頼証明書)に添付の商品カタログにおける商品「ボディー計測診断システム」及び同第4号証ないし同第6号証の商品「ボディー計測診断システム」の広告及び被請求人の説明によれば、該商品は、コンソール、CRT画面、CPU、防塵・防滴キーボード、取り付けアタッチメント、プリンタ、ストラット計測用アタッチメント、センサーメジャリングビーム、ランウェイ、電源ケーブル、通信ケーブル等の機器及び付属部品等から構成され、その用途は、自動車の車体(ボディー)の損傷程度を三次元測定し車体(フレーム等のボディー)の矯正作業に役立てる商品ということができる。
(3)そうすると、商品「ボディー計測診断システム」は、コンソール、CRT画面、CPU、防塵・防滴キーボード、取り付けアタッチメント、プリンタ、ストラット計測用アタッチメント、センサーメジャリングビーム、ランウェイ、電源ケーブル、通信ケーブル等の機器及び附属品が複合化し、一体となって自動車の損傷測定機能を可能とするものであり、同カタログにも表示されているように超音波光学と、コンピュータ技術を統合し、測定機能を高度にシステム化した測定機械器具と認められる。
そして、被請求人もいうように、この「ボディー計測診断システム」は、システムとして販売されるものである。
しかして、「コンソール、CRT画面、CPU、防塵・防滴キーボード、プリンター」等コンピュータ及びその周辺機器は、それ自体が製造、販売され、電子応用機械器具として用途にあるときは、当該機械器具は、「電子応用機械器具及びその部品」に含まれることは明らかであるとしても、それが測定機械器具に搭載され、他の測定機器と一体となって機能する場合のシステム中の商品は、測定機械器具の構成体に入るものとみるべきで、その場合の電子応用機械器具は、あくまでも測定システムをコンピュータを使用した高度化システムとして加えられているものであり、これのみで機能し、及び独立して商取引されるものでない。
このことは、つまり航空機、船舶、自動車・・・三次元測定機械器具等の様々な商品に、それが高度化のためにコンピュータ及びその周辺機器が搭載されているが、本件もこれと同様に見るべきというのが相当である。
そして、被請求人において、「電子応用機械器具及びその部品」に属する「コンソール、CRT画面、CPU、防塵・防滴キーボード、プリンター」等のそのものを製造、販売している事実を示す証拠の提出はない。
なお、オプションとして超音波発信器が表示されているが、これも測定機械器具のシステムのための商品と認められる。
(4)以上、被請求人の提出した乙各号証を総合判断しても、被請求人は、本件商標を、その指定商品中の測定機械器具について使用していることは認められるものの、その余の事項について検討するまでもなく、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る商品中「電子応用機械器具及びその部品」に使用していたものと認めることはできないといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、請求に係る商品「電子応用機械器具およびその部品」についての登録は、商標法第50条により取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標

審理終結日 2001-10-11 
結審通知日 2001-10-16 
審決日 2001-10-29 
出願番号 商願平5-131828 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄岩本 和雄 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
登録日 1997-08-08 
登録番号 商標登録第3337985号(T3337985) 
商標の称呼 シャーク 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 森川 正仁 
代理人 市位 嘉宏 
代理人 足立 泉 
代理人 坂口 博 
代理人 中田 和博 

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