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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30
管理番号 1055568 
審判番号 不服2000-10432 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-10 
確定日 2002-03-25 
事件の表示 平成10年商標登録願第106517号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「澤屋播磨」の漢字を縦書きしてなり、平成10年12月10日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とするものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4333804号商標(以下「引用商標」という。)は、「さわや果実」(果の文字には「か」の振り仮名が付されている。)の文字を横書きしてなり、平成10年8月13日に登録出願され、第30類「果実を原材料としてなる菓子及びパン」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標は、上記のとおり「さわや果実」(果の文字には「か」の振り仮名が付されている。)の構成よりなるところ、「果」の漢字のすぐ上に「か」を付り、構成各文字が外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼しても淀みなく「サワヤカジツ」と称呼されるものである。
そして、たとえ、その構成中の「果実」の文字部分が「商品の品質」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「サワヤカジツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「サワヤ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-18 
出願番号 商願平10-106517 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 野本登美男
特許庁審判官 佐藤久美枝
柳原 雪身
商標の称呼 サワヤハリマ、サワヤ 
代理人 ▲吉▼▲崎▼ 修司 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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