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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16
管理番号 1055554 
審判番号 不服2000-536 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-17 
確定日 2002-03-25 
事件の表示 平成10年商標登録願第42360号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「新聞,雑誌,その他の定期的に刊行される印刷物」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年8月26日付け手続補正書によって、「新聞」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2577929号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年10月18日に登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)よりなるところ、その構成中、図形で表されている部分は欧文字の「O」を表したものと看取されるものであるから、これよりは、「メトロ」の称呼が生ずるものである。他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と文字とからなるものであるところ、その図形部分と文字部分とを常に一体としてみなければならない特段の事情はないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であって、その文字部分からは、「メトロス」の称呼が生ずるものである。
そこで、両称呼を比較するに、両者は語尾において「ス」の音の有無に差異を有するものであるが、両称呼は音数が3音と4音という短い音構成ということもあって、後者の「メトロ」の後に続く「ス」の語尾音は明瞭に発音されるものと認められる。
してみれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違したものとなり、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、「地下鉄」、「都市圏の行政府」等の観念を有するものであり、そして、引用商標は、その構成中に所有格を表すための記号・文字である「’(アポストロフィー)」及び「s」を有するものであるから、「地下鉄のもの」の観念を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、観念において区別し得るものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲


(1)本願商標




(2)引用商標


審決日 2002-02-27 
出願番号 商願平10-42360 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 メトロ、メットアアル、エムイイテイアアル 
代理人 神林 恵美子 
代理人 照嶋 美智子 

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