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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 007
管理番号 1055549 
審判番号 審判1998-6182 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-20 
確定日 2002-03-20 
事件の表示 平成5年商標登録願第71591号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「ULTRA」の欧文字を書してなり、第7類「電動エアーレス塗装機及びその他の塗装機械器具」を指定商品として、平成5年6月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、“過度の”“超”の意味の親しまれている英語『ULTRA』の欧文字のみよりなるものであるから、これを商品についてしようするも、単に商品の品質を誇称するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ULTRA」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、原査定説示の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-26 
出願番号 商願平5-71591 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (007)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身原田 信彦 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
高橋 厚子
商標の称呼 ウルトラ 
代理人 小玉 秀男 
代理人 岡田 英彦 

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