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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 130 |
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管理番号 | 1055536 |
審判番号 | 取消2001-30104 |
総通号数 | 28 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-04-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2001-01-26 |
確定日 | 2002-02-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第0958510号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第958510号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和45年7月2日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同47年4月17日に設定の登録がされ、その後、同57年5月27日及び平成4年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がなく、かつ、その不使用につき正当な理由は存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証(枝番号を含む。)及び証人尋問申立書を提出した。 本件商標は、被請求人が本件商標の使用を許諾した使用権者「株式会社ボンボヌール」により、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品中「菓子」について使用されているから、本件商標の登録は取り消されるべきでない。 4 当審の判断 被請求人の提出した「中部経済新聞」の抜粋コピー(乙第4号証)、ゆうぱっくチラシのコピー(乙第5号証の2)及びカタログ(乙第7号証の2)によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、本件取消請求に係る商品に含まれる「菓子」について、通常使用権者により、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。 これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。 してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲】 本件商標 ![]() |
審理終結日 | 2001-12-26 |
結審通知日 | 2002-01-04 |
審決日 | 2002-01-16 |
出願番号 | 商願昭45-73241 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(130)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
小川 敏 野上 サトル |
登録日 | 1972-04-17 |
登録番号 | 商標登録第958510号(T958510) |
商標の称呼 | チャチャ |
代理人 | 辻本 一義 |
代理人 | 岡田 英彦 |
代理人 | 吉田 哲 |
代理人 | 岩田 哲幸 |
代理人 | 福田 鉄男 |
代理人 | 中村 敦子 |
代理人 | 池田 敏行 |