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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 130
管理番号 1055536 
審判番号 取消2001-30104 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-01-26 
確定日 2002-02-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第0958510号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第958510号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和45年7月2日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同47年4月17日に設定の登録がされ、その後、同57年5月27日及び平成4年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がなく、かつ、その不使用につき正当な理由は存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証(枝番号を含む。)及び証人尋問申立書を提出した。
本件商標は、被請求人が本件商標の使用を許諾した使用権者「株式会社ボンボヌール」により、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品中「菓子」について使用されているから、本件商標の登録は取り消されるべきでない。

4 当審の判断
被請求人の提出した「中部経済新聞」の抜粋コピー(乙第4号証)、ゆうぱっくチラシのコピー(乙第5号証の2)及びカタログ(乙第7号証の2)によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、本件取消請求に係る商品に含まれる「菓子」について、通常使用権者により、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本件商標

審理終結日 2001-12-26 
結審通知日 2002-01-04 
審決日 2002-01-16 
出願番号 商願昭45-73241 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (130)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 敏
野上 サトル
登録日 1972-04-17 
登録番号 商標登録第958510号(T958510) 
商標の称呼 チャチャ 
代理人 辻本 一義 
代理人 岡田 英彦 
代理人 吉田 哲 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 福田 鉄男 
代理人 中村 敦子 
代理人 池田 敏行 

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