ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z23 |
---|---|
管理番号 | 1055498 |
審判番号 | 不服2001-18007 |
総通号数 | 28 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-10-09 |
確定日 | 2002-03-18 |
事件の表示 | 商願2000-99074拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「パピエ」及び「PAPIER」の文字を上下二段に書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成12年9月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『PAPIER』の文字が『紙』を意味するフランス語であり、『パピエ』の文字が下段の『PAPIER』の読みを片仮名表記したものと認められ、本願商標をその指定商品『糸』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『紙』の意を表したものと理解するに止まり、単に商品の原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「パピエ」の片仮名文字及び「PAPIER」の欧文字よりなるところ、「PAPIER」の文字が「紙」の意味を有するフランス語であるとしても、これがその指定商品の原材料、品質等を具体的に表したものとして直ちに認識されるとは判断し得ないものである。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-02-21 |
出願番号 | 商願2000-99074(T2000-99074) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z23)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
田口 善久 酒井 福造 |
商標の称呼 | パピエ、パピア |