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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z05
管理番号 1055497 
審判番号 不服2000-7314 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-17 
確定日 2002-03-22 
事件の表示 平成10年商標登録願第98163号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FATFREE!」の文字を横書してなり、第5類「ダイエット用補助薬剤からなるダイエット用カプセル剤,滋養強壮変質剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、『脂肪を排除する効果を有するダイエット用の商品』であることを認識させるにとどまり、これをその指定商品中『ダイエット用補助薬剤からなるダイエット用カプセル剤』に使用した場合は、単に商品の品質を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、親しまれた英語といえる、「FAT」と「FREE」の欧文字及び「!」の記号とを一連に、「FATFREE!」と表わしたものである。
そして、「○○free」の英語は、例えば、「sugarfree」(砂糖なしの)、「tax-free」(免税の)のように、「○○が含まれていない」の如き意味合いで使用されているものであるが、このことから、「FATFREE」の文字より、「脂肪が含まれていない」の如き意味合いを生じるものであるとしても、これをもって、商品の品質を具体的に表わしたものとは認められない。
また、他に、「FATFREE」の文字自体が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、本願商標がその指定商品の品質、効能を表わしたものとはいえず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-11 
出願番号 商願平10-98163 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z05)
T 1 8・ 272- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 奥冨 宏大塚 順子 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
平山 啓子
商標の称呼 ファットフリー、フリー 
代理人 鈴木 礼至 
代理人 浅村 皓 
代理人 宇佐美 利二 
代理人 浅村 肇 

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