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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Z0105
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z0105
管理番号 1055483 
審判番号 審判1999-8829 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-26 
確定日 2002-02-06 
事件の表示 平成9年商標登録願第144417号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コリドン」の文字を横書きしてなり、第1類「製薬用分散剤,その他の界面活性剤,化粧品用可溶化剤,その他の化学剤」及び第5類「ビタミン剤製造用賦形剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成9年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2565096号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コリド」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年6月20日登録出願、同5年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「コリドン」の文字を横書きしてなり、これよりは、「コリドン」の文字に相応して、「コリドン」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「コリド」の文字を横書きしてなり、これよりは、「コリド」の文字に相応して、「コリド」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「コリドン」の称呼と引用商標より生ずる「コリド」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める前頭部を含めて前3音「コリド」の音を共通にし、異なるところは、語尾における「ン」の音を有無にあるところ、「ン」の音は響の弱い鼻音であり、これが比較的影響の少ない語尾に位置することとも相俟って、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
また、観念においては、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念においては、比較することができないが、称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-08-29 
結審通知日 2001-09-07 
審決日 2001-09-18 
出願番号 商願平9-144417 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Z0105)
T 1 8・ 262- Z (Z0105)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
柳原 雪身
商標の称呼 コリドン 
代理人 江藤 聡明 

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