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審決分類 審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 登録しない 014
管理番号 1055471 
審判番号 審判1997-5402 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-04-07 
確定日 2002-02-15 
事件の表示 平成 5年商標登録願第 49146号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「Je t’adore」の欧文字を横書きしてなり、第14類「時計,身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成5年5月18日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、登録異議の申立てがあった結果、「登録異議申立人が提出した甲各号証によれば、申立人は、遅くとも平成3年9月20日より、同人の業務に係る商品「指輪、ペンダント」について、「Je t’adore」の欧文字よりなる標章の使用を開始してから現在に至るも使用していること、その間、若い女性向け雑誌をはじめ各種雑誌に継続して広告宣伝等を行った結果、本願商標登録出願時には、前記標章が申立人の業務に係る商品「指輪、ペンダント」を表示するものとして、この種需要者間に広く認識されているものであることが確認し得るところである。しかして、本願商標は、構成前記のとおりであるから、これは周知されている申立人が引用する標章と称呼及び観念上類似する商標である。そして、本願商標の指定商品中には、引用に係る商品「指輪、ペンダント」と同一または類似の商品が包含されているものであること明らかである。したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとする本件登録異議の申立ては、理由があるものとすべきである。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 請求人の主張
1 請求の趣旨
原査定を取り消す、本願商標は、登録すべきものであるとの審決を求める。
2 請求の理由
(1)第4条第1項第10号については、商標審査基準には次のように記載されている。
「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
1.本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、又、全国的に認識されている商標のみならず、ある-地方で広く認識されている商標をも含む。
2.本号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に(第4条第3項参照)、我が国内の需要者の間に広く認識されなければならない。
3.本号の規定に関する周知性の立証方法及び判断については、この基準第2(注、第3条第2項の適用に関する基準)の2.(1)及び(2)を準用する。
4.取引形態が特殊な商品又は役務(例えば、医療用医薬品のよに特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務)に係る商標についての上記立証方法及びそれに基づく周知性の設定については、特に当該商品又は役務の取引の実情を充分考慮するものとする。
5.外国の商標の我が国内における周知性の設定にあたっては、当該商標について外国で周知なこと、数力国に商品が輸出されていること又は数力国で役務の提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料を充分勘案するものとする。
とあり、基準第2(注、第3条2項の適用に関する基準)の2.(1)及び(2)をみると下記の(1)の事実を下記の(2)の種々の証明者により立証しなければならないことは言うまでもない。
(2)原審において、申立人が提出した甲各号証によれば、申立人は遅くとも平成3年9月20日より、「指輪、ペンダント」について、「Je t’adore」の標章の使用を開始してから、現在に至っても使用していること、その間、若い女性向け雑誌をはじめ各種雑誌に継続して広告宣伝等を行った結果、本願商標登録出願時には、この種需要者間に広く認識されているものであることが確認し得るところであるとしている。
そこで、原審が説示する如く、申立人が使用する標章が本件登録出願時(平成5年(1993年)5月18日)に我が国において商標として使用された結果「申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるようになった標章(商標)」について証拠内容、証拠方法を提出された甲各号証をみてみると、開始時期は平成3年(1991年)9月頃から製作、販売する指輪、ペンダントなどの身飾品の商標として使用を開始としているが、甲第3号証の請求者(平成3年(1991年)9月20日)の品名から「プラチナポージーメッセージカード」とあり、その「メッセージカード」がどのようなものか不明であり、具体的な商品を立証していないものであり、標章として使用したとするには不明確なものである。
また、甲第3号証の「メッセージコピー」の一つが「Je t’adore」であり他の4つは「Adoration」、「Amour」、「Soyonsheureux tous les deuX」、「Jete jure」である(甲第29号証の2の第11頁、第12頁の通り)。実際に商標「Je t’adore」がデザインされレイアウトされたメッセージカードを甲第4号証として提出する。かかるメッセージカードは、指輪、ペンダント等の商品に付されて、当該商品と同時に包装されて一般需要者に提供されているものであり、かかるメッセージカードにおいても商標「Je t’adore」の使用が認められているとしているが、甲第29号証の2によれば、甲第29号証の1によれば、申立人業務に係る商品の主力ブランドである「アドラシオン」のカタログであることは明白である。
甲第3号証の請求者の「メッセージコピー」とは何らの関係を示すものでもない。甲第29号証の1の納品は平成4年(1992年)10月とあることがらも不自然なものである。
カタログ等には制作年月日あるいは年度を表すものが見当たらないので周知性を立証することはできない。一般的には主力ブランドの「アドラシオンリーフレット」だとすれば、一般的には企画書においては年度は必ず表示されるものである。
甲第4号証からは使用の有無はなんら証明できないものである。
甲第5号証乃至甲第26号証は申立人の使用する標章が掲載された雑誌であるが、本件登録出願時の平成5年5月18日以前に該当するものは、甲第5号証から甲第14号証であり、甲第15号証乃至甲第26号証の証拠は本件登録出願以降のものであること明白である。
甲第5号証乃至甲第8号証は、申立人の業務に係る商品の主力ブランドの「アドラシオン」を顕著に表示したもので、個別のブランド名が下方に小さく表示されているにすぎず、これらは看者に強く印象に残るブランドは「アドラシオン」のみである。
甲第9号証には該当する標章は見当たらない。
甲第10号証は顕著に「POSY」、「ポージーリング」を表したもので、該当する標章は小さく表わされているにすぎない。
甲第11号証乃至甲第14号証は申立人の主力ブランドの「アドラシオン」及び「ポージーリング」を顕著に表示したものである。
これらの雑誌に掲載されたものは、いまみてきたように申立人が使用する主力ブランドである「アドラシオン」及び「ポージー」の商標名を顕著に表したものであり、視覚上一般需要者間には「アドラシオン」及び「 ポージー」の商標が強く印象に残る部分が自然である。
また、雑誌別に見れば「non-no」「SAVVY」が共に3回掲載され、「mc Sister」「MEN’S NON-NO」「MORE」などに1回掲載されたものであり、掲載社数は5社であるから、当時の女性向け雑誌数から見れば、決して多いものとは言いえないものであって、掲載数にしてもわずか10回にすぎない。
なお、甲第15号証乃至甲第26号証のこれらの証拠は、本件の登録出願以降の発行の雑誌による掲載であるから、この証拠のみをもって、該標章が本件登録出願時に一般に広く認識されていたとは到底認めることができない。
甲第27号証は「POSY アドラシオン リーフレット」の請求書であり、これからは周知性を実証するには具体性がない。
甲第29号証の1の2は、主力ブランドの「アドラシオン」の総合カタログと該カタログの納品をしたことを証するとするものである。
甲第30号証は総合カタログ制作の請求書であり、商品名を特定することができない。
甲31号証の1の2・甲第32号証の1の2は「POSY」カタログ制作注文を納品したことを証するとするもので、しかも平成6年(1994年)の2月と、平成6年(1994年)の8月であり、本件登録出願以降のものであり、周知性の立証とはなりえないし、商品ブランドも「POSY」である。
甲第33号証の1の2は、主力ブランドの「アドラシオン」のカタログの制作注文を受け納品したことを証するものであるから、これも平成7年(1995年)9月8日付けであるから、周知性の立証とはなりえない。
甲第34号証乃至甲第35号証はともに「プラチナ・ギルド・インターナショナル」の会社の広報と概要であって、該標章のなんらかの立証にもならない。
甲第36号証の1の2は(株)リュウズが「POSY」のカタログを平成3年(1991年)9月に「プラチナ・ギルド・インターナショナル」に納品したものであって、「POSY」のカタログと「ポージーリング」の22社の取扱い店と各店の取扱い商品の紹介したものであり、その中に取扱い店の一つとしてと申立人の会社があり、23点の商品の紹介中僅かに4点に該標章を見出すことができない。
甲第37号証乃至甲第38号証はともに「プラチナ・ギルド・インターナショナル」が平成4年(1992年)2月20日及び平成5年(1993年)2月15日に発行した「プラチナ・ジュエリーコレクション14・15」の宝飾店の支援活動を抜粋したもので、その中に申立人の店があり、「ポージ-・プラチナ」の積極的な広告であって、52点中10点に該標章を見出したにすぎない。
甲第39号証乃至甲第41号証は平成6年(1994年)2月、同年8月、平成7年(1995年)9月の発行のものであるから、本件の出願後のもので周知性の立証にはなり得ない。
甲第42号証乃至甲第72号証は同業者の同一の「商標の使用に関する証明書」によれば、該標章を付した商品「ペンダント、リング」の販売の開始時期がなく、かつ、使用の期間もなく、そして、販売数量や販売高などの周知性の決定に必要な資料が全くなく、該標章の周知性の証明書とは到底なり得ないものである。
甲第73号証は本願商標の出願当時の申立人の業務に係る商品の主な取扱い店一覧からは、該標章の周知性の立証とは到底なり得ない。
甲第74号証は現在の取扱い店一覧であって、これとて周知性の立証にはならない。
甲第75号証の1乃至甲第77号証の2はペンダント及びリングの写真であって、周知性の立証にはなり得ない。
(3)以上、周知性を立証したとする甲各号証の証拠内容・証拠方法を見てきたが、提出された証拠の半数以上が本件登録出願以降のものであり、これらは明らかに周知性を立証しえないものである。
そして、本件登録出願以前に該当するとする、甲各号証を検討してみると申立人の使用開始時期が、平成3年(1991年)9月頃より「指輪・ペンダント」について「Je t’adore」の欧文字よりなる標章を開始したものとして、本件登録出願の平成5年(1993年)5月18日までの約15か月間、すなわちわずかに1年3か月に過ぎないものである。
この間に、女性向け雑誌に平成3年(1991年)11月20日・平成3年(1991年)12月5日・平成4年(1992年)1月1日・平成4年(1992年)2月1日・平成4年(1992年)7月1日・平成4年(1992年)9月1日・平成4年(1992年)11月20日・平成4年(1992年)12月1日・平成4年(1992年)12月1日・平成5年(1993年)1月1日に雑誌に合計10回宣伝広告したに過ぎないものである。
標章の使用の程度は一概には言えないとしても、前記女性向け雑誌は商品との関係から見れば、需要者が特定のものの業務に係ることでないことは明らかであり、一般需要者ことに最終消費者までを含むものと解されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、需要者が一般消費者であれば、マスメディアの発達した今日であれば、新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの大衆伝達の手段となる媒体による反復継続使用が必要であることはいうまでもない。
判決・審決等によれば、「相当盛んに商標を使用してその販売をし、また、新聞広告、電柱広告、電車内広告、ラジオ、テレビ等によって相当盛んな宣伝広告をしたが、これらの期間はわずか1年半余りにすぎないとして」「その使用期間も登録時まで5年に満たないこと、広告媒介による宣伝使用は登録時まで2年に満たないこと、などの諸点からみて」「約4年の間に、一般消費者が何人かの業務に係る商品であることに、一般消費者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものにするには、直接一般消費者に対する広告によるほかなく、しかも広告の氾濫している現代社会においては、その広告は反復継続して視覚、聴覚に訴え、本願商標を一般消費者の脳裏に浸透させるものであることを要すると解する」等のように、判決の昭和35年(行ナ)146号、昭和49年(行ケ)32号、昭和41年(行ケ)112号などに判示されていることでも明らかである。
そうとすれば、本件登録出願以前の甲各号証をみるかぎりでは、申立人が盛んな宣伝広告をしたものとはいえないし、宣伝広告に係る費用も少なく、かつ、使用期間も1年3か月にすぎないことを考えあわせれば、到底一般需要者ことに最終需要者の間には認識されているとはいいえないものである。
更に、各証拠からは周知性の決定に必要な販売数量・売上高及び市場占有率等が見当たらず、証明書においても、該標章を付した商品「指輪、ペンダント」の販売の開始時期がなく、かつ、使用の期間もなく、そして販売数量や売上高及び市場占有率などの周知性の決定に必要な資料もない。
(4)してみれば、証拠を総合的にみれば、この程度の証拠のみでは、到底、需要者の間に広く認識された証明とはなしえないことは一般の消費者の通常の感覚に思いを至せば自ら明らかなところであるから、なんら周知性を立証したことにはならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しないものと確信する。

第4 当審の判断
(1)本願に関しては以下の事実が認められる。
イ)原査定における異議申立人
原査定における異議申立人「株式会社ビジュ・アドーラ」(以下、「ビジュ・アドーラ社」という。)は、業務目的を「宝石貴金属の装身具の加工、販売並びに輸出入業務、等」として、平成元年10月20日に設立された法人(甲第1号証)である。
ロ)出願日前の事実
甲第3号証及び同第4号証においては、「Je t’adore」の筆記体を付したメッセージコピーを請求外「有限会社エディコム」に依頼し、その代金の請求が平成3年9月20日になされたことが示されている。
そして、甲第5号証(雑誌「non・no」平成3年11月20日号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)、同第6号証(雑誌「non・no」平成4年12月5日号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)、同第7号証(雑誌「SAVVY」平成4年1月号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)、同第8号証(雑誌「mcSister」平成4年2月号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)、同第10号証(雑誌「SAVVY」平成4年9月号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)、同第11号証(雑誌「non・no」平成4年11月20日号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)、同第12号証(雑誌「メンズノンノ」平成4年12月号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)、同第13号証(雑誌「SAVVY」平成4年12月号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)、及び、同第14号証(雑誌「MORE」平成5年1月号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されている。)が提出された。
また、本願商標が付された商品「ペンダント」を掲載したリーフレット「Adoration」「アドラシオン」の制作、製造が株式会社ジエイ・ケイ・シーよってなされ、出願日前である平成3年9月20日付の請求書が発行されたものであること(甲第28号証)、及び、本願商標が付された商品「ペンダント」を掲載したパンフレット「POSY(ポージー)」の制作、製造が請求外「株式会社リュウズインターナショナル」よってなされ、出願日前である平成4年11月15日付の請求書が発行されたものであること(甲第30号証)が認められる。
ハ)出願日以降の事実
甲第16号証では、雑誌「non・no」平成5年7月5日号の広告記事に「Je t’adore」を付した商品「ペンダント」が掲載されており、その他、同第18号証及び同第19号証等においても、「Je t’adore」の標章が商品「ペンダント」「指輪」に使用され、広告記事に掲載されていたことが認められる。
また、請求外「プラチナ・ギルド・インターナショナル」発行のプラチナ・ジェリーコレクションの各総合カタログには、上記使用に係る標章が付された商品「ペンダント」が紹介されている(甲第37号証ないし同第41号証)こと、等が認められる。
ニ)本願商標と使用に係る標章
本願商標は、上記使用に係る標章とは、社会通念に照らして、略同一といい得るものである。
(2)以上の事実を総合すれば、ビジュ・アドーラ社は、遅くとも、平成3年9月頃より、本願の出願の日までに、「Je t’adore」の文字よりなる標章を自己の業務に係る商品「ペンダント、指輪」について採択し、雑誌「non・no」等を通じて、盛大に広告、宣伝をしていたものであること、また、出願日以降も、継続して盛大に使用していたものであることが認められ、これを覆すに足りる事実はない。
してみれば、上記使用に係る標章は、ビジュ・アドーラ社が商品「ペンダント、指輪」について頻繁に使用した結果、本願の出願日前、すでに、その種取引者、需要者間に、同社の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されるに至っていたものと容易に推認でき、現在においても、その状況は継続しているものと認められる。
そして、本願商標と上記使用に係る標章とは、略同一の類似する商標であり、また、使用に係る商品「ペンダント、指輪」と本願指定商品中の「身飾品(「カフスボタン」を除く)」とは、同一又は類似する商品であるということができる。
(3)したがって、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた商標と類似する商標であって、その商品又はこれらに類似する商品に使用するものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、異議申立人の提出に係る甲各号証の証拠能力について、ことごとく否定しているが、上記のとおりであるから、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-12-05 
結審通知日 2001-12-14 
審決日 2001-12-26 
出願番号 商願平5-49146 
審決分類 T 1 8・ 25- Z (014)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 伊藤 実小松 裕 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 ジュタドール 
代理人 鹿谷 俊夫 

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