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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03053032 |
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管理番号 | 1055456 |
審判番号 | 不服2001-17708 |
総通号数 | 28 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-10-04 |
確定日 | 2002-03-22 |
事件の表示 | 商願2000-83860拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年10月4日付け手続補正書により、第5類「ロイヤルゼリーを含む入浴剤」と補正されているものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4037676号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ナチュラル」の片仮名文字と「NATURAL」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成7年10月31日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものであ 3.当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりるものであるところ、構成中の「ROYAL JELLY」の文字は、「ロイヤルゼリー」の英語表示であるから、本願指定商品の原材料名を表示したものと認められるものである。そして、「NATURAL」の文字は、「自然の、天然の」の意味を有する語として広く親しまれているものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、該文字を「ROYAL JELLY」の品質(ロイヤルゼリーが天然のものであること)を表示したものとして認識するというのが相当である。 そうとすれば、本願商標構成中の「NATURAL」の文字は、本願指定商品の原材料の品質を表示したものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。 したがって、本願商標より「ナチュラル」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標(色彩については原本を参照されたい。) |
審決日 | 2002-03-11 |
出願番号 | 商願2000-83860(T2000-83860) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z03053032)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
高橋 厚子 高野 義三 |
商標の称呼 | ザローヤルゼリーナチュラル、ザロイヤルゼリーナチュラル、ザロイアルゼリーナチュラル、ローヤルゼリーナチュラル、ロイヤルゼリーナチュラル、ロイアルゼリーナチュラル、ナチュラル |
代理人 | 押本 泰彦 |
代理人 | 近藤 美帆 |