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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03053032
管理番号 1055456 
審判番号 不服2001-17708 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-04 
確定日 2002-03-22 
事件の表示 商願2000-83860拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年10月4日付け手続補正書により、第5類「ロイヤルゼリーを含む入浴剤」と補正されているものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4037676号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ナチュラル」の片仮名文字と「NATURAL」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成7年10月31日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものであ

3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりるものであるところ、構成中の「ROYAL JELLY」の文字は、「ロイヤルゼリー」の英語表示であるから、本願指定商品の原材料名を表示したものと認められるものである。そして、「NATURAL」の文字は、「自然の、天然の」の意味を有する語として広く親しまれているものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、該文字を「ROYAL JELLY」の品質(ロイヤルゼリーが天然のものであること)を表示したものとして認識するというのが相当である。
そうとすれば、本願商標構成中の「NATURAL」の文字は、本願指定商品の原材料の品質を表示したものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。
したがって、本願商標より「ナチュラル」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標(色彩については原本を参照されたい。)

審決日 2002-03-11 
出願番号 商願2000-83860(T2000-83860) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z03053032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 ザローヤルゼリーナチュラル、ザロイヤルゼリーナチュラル、ザロイアルゼリーナチュラル、ローヤルゼリーナチュラル、ロイヤルゼリーナチュラル、ロイアルゼリーナチュラル、ナチュラル 
代理人 押本 泰彦 
代理人 近藤 美帆 

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