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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Z03050608121415
管理番号 1055418 
審判番号 不服2001-18111 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-10 
確定日 2002-03-13 
事件の表示 商願2000- 77097拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「千と千尋の神隠し」の文字を標準文字とし、第3類、第5類、第6類、第8類、第12類、第14類及び第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年7月11日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、1999年12月14日に制作発表され、2001年7月に上映予定の宮崎駿監督のアニメーション映画『千と千壽の神隠し』の題名と同じ『千と千壽の神隠し』の文字を書してなるものであるから、これを出願人が商標として採択使用することは穏当ではないと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-19 
出願番号 商願2000-77097(T2000-77097) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Z03050608121415)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 セントセンジンノカミカクシ、セントチヒロノカミカクシ、セントセンジン、セントチヒロ、カミカクシ 
代理人 村下 憲司 

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