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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 104
管理番号 1055323 
審判番号 審判1999-31399 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-10-15 
確定日 2002-02-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第2224545号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2224545号商標(以下「本件商標」という。)は、「CANDY」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月22日登録出願、第4類「せっけん類、歯磨き、香料類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものであるが、その後、平成11年11月24日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断
乙第1号証(包装箱)によれば、「almond candy」及び「マイルドアーモンドキャンデー」の記載が認められるものである。
また、乙第3号証の1によれば、売上伝票に、「平成10年7月13日」と記載され、さらに、乙第3号証の2によれば、売上伝票に、「平成11年7月12日」と記載されており、乙第3号証の1及び乙第3号証の2の売上伝票の商品名の項目には、「マイルドアーモンドキャンデー」の記載がそれぞれされているものである。
ところで、乙第1号証(包装箱)によれば、「柔軟成分アルモンド油配合」と記載され、同じく、乙第4号証のパンフレットの中央部に、「柔軟成分アルモンド油配合」と記載されており、また、「ア-モンド油」の文字については、同じく、乙第4号証のパンフレットの上部に、「未知の力を秘めた一滴-アーモンド油」の白抜きの表題のもと、その下部に白抜きで、「・・・果実から採ったアーモンド油は、身体の内部的な炎症を鎮める作用のある他、・・・デオドラント効果もすばらしく、お肌のデリケートな方にとっては貴重な一滴となります。」旨の記載がそれぞれされているものである。
そして、「廣川香粧品事典」(株式会社廣川書店 平成4年10月1日 発行)によれば、「アルモンド油・・・[英]almond oil」の項に、「[別名]扁桃油。・・・甘扁桃の核仁から得られた脂肪油で,無色〜淡黄色の透明な油液で,においはほとんどなく,味は緩和である。・・・構成脂肪酸はオイレン酸が大部分で,オリーブ油と似ている。不飽和度は小,酸化し難く,・・・クリーム基材,軟膏基材に用いられる。 」旨記載されているのである。
また、「マイルド」、「MILD」の文字は、「まろやかな」の意味を有する商品の品質を表示する語として用いられ、「almond」、「アーモンド」、「アルモンド油」及び「アーモンド油」の文字は、商品名及び商品の品質を表示するものと認められる。
以上よりすると、前記の「candy」及び「キャンデー」の使用は、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を指定商品中「洗顔石けん」について、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その取消請求に係る指定商品について使用されていたものと認め得るものであるから、その登録を商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-08-09 
結審通知日 2001-08-14 
審決日 2001-10-03 
出願番号 商願昭62-44956 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (104)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩崎 和夫柴田 良一沖 亘 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 米重 洋和
宮下 行雄
登録日 1990-04-23 
登録番号 商標登録第2224545号(T2224545) 
商標の称呼 キャンデー 
代理人 吉田 隆志 
代理人 瀧野 秀雄 

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