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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 032
管理番号 1055290 
審判番号 不服2001-10703 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-22 
確定日 2002-03-04 
事件の表示 平成8年商標登録願第108676号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成8年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同13年10月4日付け手続補正書によって、第32類「フコイダンを含有してなる清涼飲料,フコイダンを含有してなる果実飲料,フコイダンを含有してなる飲料用野菜ジュース,フコイダンを含有してなる乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、構成中に褐藻類に含まれる多糖類の一つである『Uーフコイダン』の文字を有してなるから、これを上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲


本願商標


審決日 2002-01-24 
出願番号 商願平8-108676 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄内山 進 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
酒井 福造
商標の称呼 タカラユーフコイダン、ユーフコイダン、フコイダン、タカラ 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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