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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 041
管理番号 1055279 
審判番号 審判1999-6831 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-22 
確定日 2002-02-27 
事件の表示 平成8年商標登録願第33524号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、1995年10月2日イギリス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、第41類に属する役務を指定して平成8年3月26日登録出願、「PEARSON」の欧文字を書してなり、その後、指定役務については、当審における同14年1月16日付け手続補正書をもって「教育・訓練・医学・健康・薬学に関する知識の教授,その他の技芸・スポ―ツ又は知識の教授,電子計算機の操作に関する知識の教授,書籍の制作,ラジオ及びテレビジョン番組の制作,CD-ROM原盤の制作,ラジオ及びテレビジョンによる娯楽番組の制作,映画の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用ビデオの制作を除く。),映画・放送番組の制作,録画済ビデオテープの貸与、遊園地の提供,その他の娯楽施設の提供,ろう細工の展示,美術品の展示,演芸の上演,プラネタリウムの提供,レーザー光線によるショーの上演,音と光のショーの上演,動物の供覧,サーカスの興行の企画・運営又は開催,サーカスの技芸の訓練,映画・演芸・演劇・音楽演奏の興行の企画・運営又は開催,講演会・会議・セミナーの企画・運営又は開催,文化・教育等のための展示会・展覧会の運営」とする補正がされているものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3014756号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成4年7月30日に登録出願、「PERSON’S」の欧文字を書してなり、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」を指定役務として同6年12月22日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「PEARSON」の欧文字よりなるところ、同じ綴り字の「ピアソン」(Lester B.Pearson)がノーベル賞受賞者であるカナダの政治家の名前を指称する語であり(広辞苑第5版)、また一般に親しまれている英語において同じ意味合いで「ピアーソン」と発音されている語である(「リーダーズ英和辞典」第16刷 株式会社研究社発行)ことからすれば、これより「ピアソン」または「ピアーソン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、「PERSON’S」の文字よりなるところ、同じ綴り字の「person’s」が「人の」を意味し「パーソンズ」と発音されている一般に親しまれた平易な英単語であることからすれば、これよりは「パーソンズ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ピアソン」または「ピアーソン」の称呼と引用商標より生ずる「パーソンズ」の称呼とを比較するに、両者は、全4音または全5音と比較的短い音構成にあって、後半または中間の「ソン」の2音を共通にするのみで、残る語頭音の「ピア」または「ピアー」と「パー」及び語尾音の「ズ」の有無の、明らかな差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が相違し、彼此聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、外観、観念において両者が紛れ得るとする事由は見出せない。
してみれば、本願商標は、引用商標とその称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれのない非類似のものというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-06 
出願番号 商願平8-33524 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (041)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 野口 美代子
野上 サトル
商標の称呼 ペアソン、パーソン、ピアーソン 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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