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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z32 審判 全部申立て 登録を維持 Z32 |
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管理番号 | 1054064 |
異議申立番号 | 異議2000-91340 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-12-28 |
確定日 | 2002-01-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4421336号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4421336号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4421336号商標(以下「本件商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成11年8月6日登録出願、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録、その後、指定商品については、一部放棄により、その指定商品中「寒天を原材料に使用しない清涼飲料」について放棄がなされ、その登録が同13年7月25日にされたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、寒天を使用した飲料であることを示すにすぎず、その指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、そのような品質を有さない指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号または同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も発見しない。 また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 |
異議決定日 | 2001-12-27 |
出願番号 | 商願平11-70913 |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Z32)
T 1 651・ 13- Y (Z32) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
野上 サトル 宮下 行雄 |
登録日 | 2000-09-29 |
登録番号 | 商標登録第4421336号(T4421336) |
権利者 | 寳酒造株式会社 |
商標の称呼 | ノムカンテン |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 武石 靖彦 |