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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 018
管理番号 1053986 
審判番号 審判1999-30176 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-02-08 
確定日 2002-02-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第3098205号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3098205号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の第18類における全商品についての登録は、これを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断
被請求人が本件商標の使用事実を示すものとして提出した乙第1号証ないし同第4号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、指定商品中「かばん類」について使用されていたものと認めることができる。
一方、請求人は被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、平成11年10月13日付け上申書において、「弁駁書作成のための資料を準備中である」旨述べていたので、審判長は、相当の期間経過後、弁駁書の提出を求めたが、何ら応答がないので、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-03 
結審通知日 2001-09-06 
審決日 2001-09-27 
出願番号 商願平4-133963 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (018)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 伊藤 実飯山 茂 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
登録日 1995-11-30 
登録番号 商標登録第3098205号(T3098205) 
商標の称呼 ゼルダ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 吉原 弘子 
代理人 吉原 省三 
代理人 田中 克郎 

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